
長期間返済をしていない借金は消滅時効を援用して、返済しなくてよい状態にすることができる場合があります。
「時効」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、「消滅時効」となるとイマイチ、ピンとこない人もいるかと思います。
今回は借金の時効援用(消滅時効援用)についてご説明します。
消滅時効援用とは?司法書士に依頼するメリット
借金の消滅時効についてまず簡単にご説明します。
そもそも借りたお金はちゃんと返さなければいけません。これが原則・基本です。
ただ、あまりにも長い期間「お金を返してもらっていないのにずっと何もしていない状態」が続いているのに、ある日突然「お金返せ」というのは、言われた側が困惑してしまいます。そもそも、返さなかった方が悪いと言えば悪いのですが、何年も適切に督促していなかったのにある日思い出したように言われても困ってしまいます。場合によってはそもそも借りたかどうかも覚えていない、証拠も何も残っていないということもあり得ます。
また、過去に滞納して放っておいてしまった借金でいつまでもがんじがらめにするのは酷だろうという考え方もあります。
こういった観点から民法では消滅時効というものがあります。
消滅時効は現在の民法(令和2年4月1日施行)では
- 主観的起算点で5年
- 客観的起算点で10年
と定められています。
※改正前の旧民法では債権の種類によって細かく決められていました。
一般的にお金を貸している側が「借金を返してもらえるようになった時期(返済期日)」を認識していないというのはあまり考えられないので、ここでは一律で最終返済期日から5年として考えます。
但し、例外があって、以下のような場合もあり得ます。
- 分割で返す約束をしてしまう
- 一部でも返済してしまう
- 裁判で判決などをとられてしまった
などです。
時効援用を自分でやるリスクとは?
注意すべき点の一つとして、「債務承認してしまうと時効はリセットされる」ことです。
簡単に言うと債務があるということを相手に認めてしまうことを言います。
債権者からすれば、何とかして「債務承認になる言質を取る」ようにしたいところです。時効になってしまうと、時効援用されるともうお金を返してもらえないからです。
消滅時効の援用自体は本人でやっても司法書士がやっても誰がやっても「結果は同じ」なのですが、その過程で「債務承認を取られるリスク」は本人が対応すると段違いで発生します。
債権者はプロなので、なんとかして債務承認を取り付けようとします。
借金の消滅時効援用は「天国(1円も返さなくていい)か地獄(何年も滞納して利息含めた高額な債務を返す必要が生ずる)」と言えます。
また、時効だと思って時効の主張をしたところ実は時効が未完成だったという事態も発生しえます。その場合、相手には「時効援用して逃げ切るつもり」であることがばれてしまうので、裁判を急いで起こして時効がリセットになるように仕掛けてくる恐れもあります。
従って、時効援用は司法書士や弁護士と言った専門家に依頼するのが良いと考えます。
時効援用を司法書士に依頼する流れ
まずは概要をお電話・お問い合わせフォーム・LINEでお伺いしたうえで、必要あれば一度司法書士との面談を行います。
費用や方針が一致した場合、委任契約を締結して、債権調査(本当に時効かどうか)を調査します。債権調査の段階で時効かどうかがわからないことも多いので、その場合、時効援用通知を相手方に出します。
「時効だ」ということを伝える方法は口頭でも手紙でもなんでもよいのですが、後で「言った言わない」にならないように司法書士が時効主張する場合には必ず「内容証明郵便」を送ります。内容証明郵便とは、送った文書の内容を郵便局で確認することで、「確かにこの内容の郵便物を相手方に送りましたよ」というのがわかる郵便です。
無料相談での確認事項
事案によって異なりますが、概ね以下のことを確認します。
- 相手方はどこの会社か
- 債務はいくらくらいか
- 督促状などは届いているか
- 訴訟起こされた認識はあるか
- 滞納してから今に至るまで引っ越したときに住所移転の手続きをしていたか
- 時効未完成だった時にどうするか
時効援用の成功率は?
たまにお問い合わせや面談時に「時効援用の成功率はどれくらいか?」というご質問をいただきます。
正直申し上げて個々の事案によりけりなので何とも申し上げにくいところです。
持参していただいた書類等から「時効ではない可能性」については何となくわかることはありますが、時効かどうかについては先程も述べたように債務承認があるかどうか、裁判されているかどうかによって変わってくるので、一概に最後の返済期日や取引日から現在までの消滅時効が完成するであろう期間が経過しているかどうかは判断つきません。
ただ、10社近く債務があっても全部時効だった方もいれば、2社の時効援用をして2社とも時効じゃなかったという方がおられますが、どういった人が時効になりやすく、どういった人がなりにくいかという傾向はつかめていません。
司法書士に時効援用を依頼した際の費用相場
各事務所ごとに報酬体系が異なりますが、弊所の場合は以下の通りです。
- 着手金 全体で1100円
- 報酬金 債権者1社あたり3万8500円、ただし4社目以降は1社あたり3万3000円
- 実費 内容証明送付の場合は債権者1社あたり1800円程度、ほか生じた実費費用
まとめ
- 借金には時効があり、現行法だと大体の場合が5年
- 但し、裁判を起こされ判決等がある場合は10年
- 自分で時効援用する場合は「債務承認」しないように細心の注意を要する
- 専門家に依頼して時効援用する方が安全
- 時効かどうかは最終的に時効を援用してみないとわからないことが多い
- 時効になりやすい人、なりにくい人、成功率は何とも言えない