
複数回債務整理しているのに、また多重債務に陥ってしまった…というケースもお見受けします。
3回目…という方もおられるのですが、実際に3回も債務整理はできるものなのでしょうか?
以下ご説明します。
債務整理は3回目でも可能
結論だけいえば、「3回目でも可能」です。もう少し突っ込んで言うと「3回目だから不可能ということはない」と言えます。
但し、今回行おうとしている債務整理と前回までに行った債務整理が何かによって若干変わってきますので注意が必要です。
具体的には「自己破産」だったのか、「個人再生」だったのか、「任意整理」だったのか…というお話です。
1、2回目が任意整理だった場合
この場合は基本的にどの方法でもとることが法律上は可能です。
ただ、自己破産の場合は特にですが、2回任意整理したのに今回自己破産することになってしまった経緯は細かくみられると思います。
同じことを繰り返さないか、免責することで本当に経済的更生ができるのかといった観点でみられることになります。
2.1、2回目が自己破産だった場合
基本的に3回目の自己破産はかなり難しいと考えたほうがよいです。
法律上は「前回の免責許可(自己破産によって借金がなくなること)の確定から7年経過していない」ことは自己破産できない事由(免責不許可事由)に該当します。
また、前回の免責許可から7年経過していても、一般論としては「複数回破産する」というのは良くないことなので、裁判所の審査が厳しくなる可能性があります。
そのため過去に破産歴がある場合は(自己破産が2回目でも3回目でも)まず別な方法で債務整理する方法を考えていくことになります。
また、上記の7年間の制限は後述の個人再生のうち「給与所得者再生」でも同じ制限があります。
3.1、2回目が個人再生だった場合
「小規模個人再生」の場合は特に制限ありませんが、「給与所得者再生」の場合は自己破産同様に認可決定確定後7年間は自己破産、給与所得者再生の申立てが制限されます。
自己破産や給与所得者再生にこのような制限があるのは、いずれの手続きも「債権者の同意なく裁判所の権限で認められる」ものだからです。債権者の意見を考慮せずに勝手に進むものであるということは債権者に不利なので、その調整を図るための決まりなのです。
但し、小規模個人再生だったとしても「以前に裁判所に申立てしたにも関わらず同じようなことを繰り返した」とやはり裁判所は考えますので、普通の1回目の手続きに比べればかなり厳しくみられる可能性があります。
そのため、任意整理で解決できないか?をまず考えていくことになります。
3回目の債務整理を検討するときに注意すべきこと
どんな方法であっても、1~2回目に債務整理した相手方が3回目に含まれていないかは注意する必要があります。
特にですが、中小の消費者金融(いわゆる街金)のように対面で貸付を行っている先については面談等で「今回は大丈夫か?」と確認しているケースが多いと思われます。
そういった先を債務整理してしまうと即訴訟を提起してくるなど強硬な姿勢をとられることもあります。
また、大手の業者でも和解に応じないか厳しい条件を付加してくる可能性もあります。
こういった観点から過去の債務整理状況と今回の相手方を慎重に検討して、どのように処理するかを考えていく必要があります。
3回目の債務整理について相談に応じてもらえる事務所
事務所方針によっては事案として複雑化する可能性もあることから、応じない事務所もあろうかと思います。
弊所ではご事情のある話だと思いますので、門前払いはせず、まずはお話をお伺いします。そのうえで、ご対応可能であればお仕事をお引き受けします。
まずはご相談ください。