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札幌で自己破産した場合の費用は分割可能!支払いスケジュールや注意点を解説します

自己破産申立てを考えている方から頂くご質問の中で、「自己破産したいけど、その費用もないのですがどうしたら良いですか?」というものがあります。

確かに自己破産するほどの状況に陥っているのですから、「費用がない」というのは切実な問題だと思います。

また事務所によって費用感は異なりますが、概ね30万円〜50万円程度の費用がかかることが多く、金額を見て躊躇してしまうケースもあるようです。

今回は「費用の面で自己破産を躊躇している方」に向けて、費用の支払い方法とスケジュール感についてお伝えしていきます。

札幌自己破産申立てする場合の費用は分割払いは可能

⑴ そもそも自己破産にかかる費用とは?

まず自己破産申立てにかかる費用は以下の通り構成されます。

  • 司法書士、弁護士への着手金、報酬
  • 申立書に貼り付けする印紙、官報掲載費用
  • (管財事件の場合)管財人への報酬
  • 事務手数料(郵送料や証明書の取得費用など)

弊所で受任、札幌地裁に申立ての場合は以下の通りです。

  • 司法書士への着手金(契約時)1100円
  • 司法書士への報酬金(原則分割) 38万5000円~(事案によります)
  • 申立書の印紙 1500円
  • 官報掲載費用 1万2000円程度
  • 管財人報酬 20万円~(同時廃止の場合は発生しません)
  • 事務手数料 1万円程度(事案によります)

大きくわけて費用の支払い方法は以下のパターンが考えられます。

① 分割払い

自己破産の場合、多くは分割払いで費用を積立していくことになります。

司法書士が自己破産申立てを受任した場合、まず「受任通知」を債権者に送ります。

受任通知には「自己破産を申立てすることを決めた」という趣旨のことが記載されています。自己破産を決断した後は原則として返済をしてはいけないので、逆に言えば「債権者への返済をストップできる状況」になります。

債権者への返済を停止して、費用の積立を行っていきます。申立てして免責許可がおりるまでは「滞納」状態になりますので、基本的に早期に積立てをすすめるべきと言えます。

生活再建、申立て書面の準備、是正すべき個所をただしていく、といった作業と並行して費用の積立てを行います。

ほとんどのケースでは上記のような方法をベースに費用を積立てしていきます。

② 一定の財産を換価して費用に充てる

生命保険の解約返戻金などの一定の財産がある場合、自己破産の原則として「破産費用への充当(管財人報酬等)、債権者への配当」されることになります。

従って、基本的には解約されてしまうものなので事前に適正な価額で換価して、申立ての費用にあてることがあります。

(※原則として破産申立て前に財産を処分するのはリスクがあるので、司法書士の指示のもとで行っていただきます。)

③ 親族等の援助を受けて費用に充てる

親族に破産費用を支払ってもらい、早期に申立てするケースもあります。

この場合注意しなければいけないのは、「払ってもらった費用は返すことができない」という点です。

破産費用を立て替えてもらう(借りる)とその債務も破産債権になるため、返してはいけないことになります。

実務上は「債権放棄通知書」を書いてもらって、債権から除外する(任意に「もう返さなくていいよ」と言ってもらう)ようにします。

基本的には①の方法が多いですが、場合によっては⑵や⑶の方法をとる方もいますし、①と②を組み合わせて積立てする場合もあります。

いずれにせよ、返済はいったんストップできるので、生活再建と精神衛生上は良いと言えるでしょう。

⑵ 分割払いが可能な事務所は?

恐らく多くの事務所が分割払い可能と思います。
弊所では分割払いは可能です。
弊所の自己破産申立てについてはこちら

⑶ 分割回数について

決まりがあるわけではありませんが、弊所では以下の観点から「概ね1年以内」に積立てができるようにお願いしています。

  • 債権者が待てる期間が1年以内であることが多いため
  • 過分に期間を要すると訴訟リスクや財産の流出などのリスクがあるため

自己破産申立てをご依頼いただく上での注意点

⑴ ご相談段階で注意していただきたい点

自己破産において重要なことは「すべての債権を対象として申立てする必要がある」「財産状況は正確に把握する必要がある」ことから、これらの情報をある程度まとめたうえでご相談いただくと適切な方針決定が出来ると考えています。

特に多いのが、「特定の先(親、友人など)だけは返したい」、「特定の財産だけ処分は絶対にしたくない」という理由で、存在を隠してご相談いただくことがあります。

破産するうえで、債権者や財産を隠すのは非常に良くないので、必ず全てお答えいただけるようお願いします。

ほか、自己破産の場合は職業制限があるものもありますので、必ずしも自己破産申立てが適切であるとは限らないのでその点ご注意ください。

⑵ ご依頼時点で注意していただきたい点

自己破産申立ては、ご自身でもある程度書類の収集・ご提供をいただかないと準備が進まないものであるので、ある程度能動的に動いていただくこともあります。

また、同居者の収入・財産に関する書類の提出も必要になるので、必ず同居者がいる場合は協力を求めてください。

法律上は必ずしも「自己破産申立てする」という事実は伝える義務はありませんが、弊所では同居者の書類をお預かりする責任もあることから「同居者に秘匿して自己破産申立てする」ことについてはお受けしておりません。

自己破産費用の分割やその他の不安は無料相談にてお聞きします

弊所のホームページでも色々と情報発信をしていますし、インターネットの発達で情報へのアクセスは格段に便利になりました。

実際にご相談いただく方の中でも、本当によく調べてお越しになっているな…と思う方も多いです。
ただ、調べて自分の頭の中で活路を見出したり不安を膨らませたりするのは必ずしも得策とは言えません。

なぜなら、自己破産の場合は特に「個々の状況や事情によって適切かどうか、手続きがどのように進むか」が変わるためです。

そのため、一度ご面談の上で適切に方針を決められればと考えています。
弊所では初回は完全無料でご面談を実施しております。

まとめ

  • 自己破産申立てには司法書士、弁護士の報酬のほかに裁判所に納める費用なども発生する
  • 費用は基本的に分割払い(積立て)が可能、ただし一定の場合には財産の換価や親族援助で捻出する場合もある
  • 多くの事務所が分割払いに対応している
  • 自己破産が適切であるかどうかは状況にもよるので、一度まずご相談を!