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住宅ローンの滞納は何回まで許される?住宅ローンの滞納リスクと対処方法

どのローンでも支払いでも滞納をしてしまうことはリスクがあることであり、また良くないことでありますが、住宅ローンの場合は滞納してしまうことで自宅を手放さなくてはならないというリスクがあります。自宅を手放すということは御本人にもご家族にも多大な負担となります。今回は住宅ローンの滞納にかんする情報と対処方法についてご説明します。

1.住宅ローンの滞納は何回まで許される?

一般的には2か月までが限度と言われています。3か月目を滞納してしまうと信用情報機関に滞納歴が報告されることが多いです。

また、すぐに立ち退きを言われるかはわかりませんが、少なくともどこかのタイミングで滞納分を解消する必要があります。住宅ローンの場合は月額がそれなりに高額なことも多いので、解消するのが難しいケースもあります。

ほか、信用情報事故歴が記載されてしまうと住宅ローンの借り換えが出来なくなってしまうので、後述する対処法が使えないというリスクも生じます。

2.住宅ローンについては柔軟な対応を金融庁が要請している

実は、住宅ローンに関しては金融庁が金融機関に対して柔軟な対応をするように要請しています。これは、生活の基盤である住宅を手放すことは冒頭で述べたようにご本人やご家族に大きな影響を及ぼすためです。

具体的には一定期間のリスケ(利息部分のみの支払い)やボーナス払い等の条件の見直しなどがあげられます。リスケの場合、当面の月額は下がりますが、元金が減らないため抜本的な解決につながらない可能性もあります。

住宅ローンの滞納になりそう、してしまった場合は銀行に速やかに相談するとよいでしょう。

3.住宅ローンの条件見直し、借り換え

住宅ローンの条件見直しとは、今借りているローン契約の条件を見直すものです。例えば金利を変動⇨固定、固定⇨変動へ変更する、ボーナス払いをやめる等があります。

借り換えは別な金融機関から借入れをして、今のローンを完済してしまう方法です。

どちらの方法も、結局のところ借入れする金額は変わらないので、大きく減額になることはありません。また、ボーナス払いを均等払いに変更した場合、必然的に月額はあがってしまいます。

また、借り換えには手数料が生じる場合がありますのでお気を付けください。

4.住宅ローン以外の債務の処理について

住宅ローンが滞っている方の場合、住宅ローン以外にも債務を抱えていることがあります。これらの債務を整理することで解消できる可能性があります。

住宅を残して債務整理する方法として、任意整理か個人再生があげられます。

任意整理についてはこちら 個人再生についてはこちら

ただ、いずれの方法も「信用情報に事故歴が記載される」ため、住宅ローンの借り換えが困難になります。条件の見直しが不要若しくは不可能な場合には取りうる方法です。

住宅ローン以外にも債務がある場合は、早めに対処することが住宅の維持につながりますので、特に早めにご相談いただければと思います。

5.最終手段としては任意売却も検討

住宅ローンの条件見直し・借り換え、任意整理・個人再生で解決するのが難しい場合は住宅を任意売却するという方法が考えられます。

この方法は住宅を売却してしまうため継続して居住することが基本的にできません。そのため最終手段と考えてください。

任意売却のメリットは、競売に比べ売却代金が高くなる可能性が高いことです。そのため、債務整理によることなく住宅ローンを完済することが可能になる場合があります。

何もせず滞納を継続してしまうと、やがて立ち退きを求められたり、強制競売で裁判所の手続きによって自宅が売却されます。競売による売却代金は一般的に民間で売却するよりも安くなることがほとんどですので、残る債務の額が増えてしまいます。

6.まとめ

  • 住宅ローンが支払えない場合銀行に相談
  • 住宅ローンの見直し、借り換えで解消が可能な場合もある
  • 住宅ローン以外の債務がある場合は早めに相談
  • どうしようもない場合は最終手段である任意売却も視野に入れるべき

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