クレジットカードでリボ払いを利用している時に、支払いが出来ない状況になってしまった場合、早急に対応を取ることが重要です。
リボ払いの請求を滞納し放置することは、最終的に訴訟や財産の差し押さえに発展するリスクも考えられます。
この記事ではリボ払いの請求が払えない場合に、そのまま滞納することのリスクや、リボ払いが払えなくなった場合の対処法などについて解説します。
リボ払いが払えない場合に滞納するリスク
リボ払いの請求が払えない状態で、引き落とし日から払えないまま滞納し続けることで、次のリスクが想定されます。
クレジットカードが利用できなくなる
リボ払いの支払いを期日までに行わないと、クレジットカードの利用ができなくなる恐れがあります。
多重債務に陥っている方の多くは日々の生活においてクレジットカード決済を含む後払い決済を利用しないと生活自体が回らない方もおられます。そのため、利用停止になると当面の生活もままならない状況に陥りかねません。
遅延損害金の発生
リボ払いの支払いが遅れると、返済期日の翌日から支払いが行われるまでの期間に遅延損害金が発生します。
元金や遅延日数が増えるほど遅延損害金の負担も大きくなるため、リボ払いの支払いがさらに困難になる可能性があります。
督促が行われる
リボ払いの返済を滞納すると、クレジットカード会社から督促が行われます。滞納が数日続くと、郵送や電話による督促が多く見られます。
督促状には遅延損害金の金額や新たな支払い期日が記載されており、電話による督促でも新しい支払い条件が伝えられることがあります。督促状が自宅に届くと、家族にリボ払いの滞納が知られてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
残額の一括請求
カード会社からの督促にも応じず、リボ払いの支払いを滞納したまま2〜3カ月が経過すると、カード規約に基づいて「期限の利益」を喪失することになります。この「期限の利益」を喪失すると、リボ払いで設定した月々の支払い金額に関係なく、未払いの全額が一括で請求されることになります。
ほかに、この段階になると信用情報機関に滞納歴が記載され、他のローンやクレジットカードの契約等に影響を及ぼすこともあり得ます。
訴訟を起こされる
一括請求にも応じず滞納を続けていると、訴訟を起こされる可能性があります。
カード会社が裁判所に訴訟を提起すると、裁判所から自宅に訴状や支払督促が郵送されます。裁判に対応すれば、分割払いで和解できる可能性もあります。ただし、多くの場合は訴訟上の和解になることから、判決と同等の効果を持つ「債務名義」を取得されてしまいます。債務名義を取られると、その和解に基づく返済が滞った時に即座に差押え等に動かれるリスクが生じます。
この段階で、何も対応せずに放置すると、裁判所は原告の主張通りの判決を下し、一括で支払うようにという判決が出ることになります。
差し押さえ
訴状や支払督促を無視すると、債権者が裁判所に申立てを行い、強制執行によって給与や預貯金が差し押さえられることになります。差押えられる財産は原告が決めるため、一般的には現金化しやすい給与や預貯金が優先されることが多いです。理論上は不動産にも差押えをかけることは可能であり、持ち家を持っている方にとっては取り返しのつかない事態になりかねません。
給与の差押えが行われると、支払い元である勤務先(第三債務者)に通知されるため、職場にリボ払いの滞納が知られることになります。
債務不履行に陥る主な原因は「仕組みへ理解が足りていない」こと
債務不履行、即ちリボ払いの支払いが滞ってしまう原因には、リボ払いの仕組みへの理解が不足していることが考えられます。リボ払いを利用する上で、その仕組みやリスクを知っておくことが重要です。
ここでは、リボ払いの仕組みやリスクについて簡単に解説します。
リボ払いの手数料は他と比べて高い
一般的なリボ払いの手数料は実質年利15%程度に設定されており、一般的に高金利と言われている「消費者金融」の債務とさほど変わらないことが多いです。
リボ払いは完済までに長い期間がかかる
リボ払いは毎月の返済額が少額で一定のため、払いやすい反面、完済までに時間がかかります。返済期間が長引くと、その分支払う利息も増加し、利用者の経済状況を悪化させる可能性があります。
そのため、返済総額を抑えて短期間で完済するには、繰上げ返済を利用したり毎月の返済額を増やすなどする工夫が必要です。
残債務が把握しにくい
家計に無理のない範囲で毎月一定額をリボ払いで返済していると、残債務や返済状況の把握が難しくなります。
リボ払いの利用金額が多い場合や、毎月の支払額が少ない場合、手数料の支払いが多くなり、返済が進んでいても残債がなかなか減らないおそれがあります。
リボ払いが払えない場合の対処法
リボ払いの請求が払えない場合には、その後のリスクを避けるためにも以下のような対応をする必要があります。
カード会社に相談する
Webや電話など所定の方法での支払い金額変更の期限を過ぎた場合でも、クレジットカード会社に連絡をすれば、支払い金額の変更に対応してもらえる可能性があります。
ただし、連絡があまりに遅すぎると、対応してもらえない場合もあるため、できるだけ早めに相談することが大切です。
クレジットカード会社にリボ払いの支払いが難しいことを相談する際には、担当者に支払えなくなった理由や返済可能な金額、返済可能な期日などを詳しく伝えると、解決方法を提案してもらえることもあります。
低い金利のローンへ借り換えを検討する
リボ払いは手数料が高く設定されているため、元金がなかなか減らず、支払い遅延が発生しやすい傾向にあります。長期間の返済で支払いが困難になった場合、金利の低いローンへ借り換える方法も検討できます。
ただし、リボ払いの支払いが2〜3カ月遅延すると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、新たにローンを組むことが難しくなります。借り換えを考える際は、事故情報が登録される前に行動することが重要です。
また、新たにローンを組む際には審査が必要となり、場合によっては借り換えができないことも考えられます。
さらに、借り換えによって返済期間が延びると、金利を含めた総返済額が増加する可能性があるため、この点にも注意が必要です。
ほか、当たり前の話ではありますが、借り換えをした後に借り換えで完済したカードを再度利用してしまうと残債務が倍になってしまい、取り返しのつかないことになってしまいます。借り換えを行う場合は、必ず完済後に解約するようにしましょう。
債務整理を行う
自力での債務の解消が困難な場合、債務整理を検討する必要があります。
債務整理とは、債権者との交渉(任意整理)や裁判所への申立て(自己破産・個人再生)によって、借金の減額、免除、支払の猶予を受けられる法的な手続きです。
リボ払いの請求も払えなくなってしまった生活では、債務整理を行うことで毎月の支払いの負担が減額・免除され、経済状況を改善することができます。
債務整理に関して、詳しくは次の章で解説します。
借り入れの繰り返しで生活が苦しい場合は債務整理も検討してください
複数社から借入を繰り返している影響で、月々の支払いで収支のバランスが崩れかけている方は、債務整理を検討するのが現実的な場合が多いです。
債務整理の主な方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。
それぞれの方法の概要や特徴について解説します。
任意整理
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。
一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。
任意整理について詳しく見る個人再生
個人再生は,民事再生法に基づき裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準で圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。
個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の総額が減る(一部免責される)ことに意義があります。
全ての債権を再生債権に含む必要がありますが、一定の要件を満たせば住宅資金特別条項を設定することで、例外的に住宅ローンは含めなくてよく、マイホームを維持できる可能性があるというメリットがあります。
個人再生について詳しく見る自己破産
自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。
債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。
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