リボ払い(リボルビング払い)は毎月一定額の支払いで済むという長所がある一方で、毎月の支払い額が少ないがゆえに支払のうち元金に充当される割合が低いことが言えます。
そのため「返しても返しても元金が減らない」という状態になり、リボ払いをやめたいと考える人もいらっしゃるかと思います。
カード決済した取引が自動でリボ払いになるサービス(以下,「自動リボ払い」といいます。)を利用している場合、カード会社のマイページ内や問い合わせによってリボ払いをやめることが可能なことが多いです。ただし、いくつかの点には注意しておく必要があります。
この記事では、リボ払いをやめる方法や、リボ払いをやめる際の注意点、リボ払をやめることのメリットなどを解説します。
自動リボ払いをやめる方法
今後のリボ払いをやめるには、リボ払いを利用しているカード会社に問い合わせて支払い方法や契約内容の変更をする必要があります。
ネットやアプリでマイページにログインして解除する
リボ払いを利用しているクレジットカードのマイページにログインして、「支払い設定」や「リボ払いオプション」などの項目からリボ払いの解除をすることが可能です。
支払いやリボ払いに関する項目から「自動でリボ払いになる契約」を解除します。
各クレジットカード会社によって手順が異なる場合があるため、具体的な手続きについては、各社にお問い合わせください。
電話で問い合わせて解除する
マイページにログインする以外の方法では、直接カスタマーサービスに電話してリボ払いの解除の手続きをする方法があります。
カスタマーサービスに電話したのち、一般的にはまず会員番号や氏名、生年月日などを伝える方法で本人確認が行われます。本人確認が完了できたら、リボ払いを解除したい旨を伝えることで、オペレーターの案内に沿ってリボ払いの解除手続きを進めることができます。
リボ払いの返済を早めて短期間でやめたい場合
リボ払いをやめたい場合、以下のような方法で返済スピードを早めて短期間で完済を目指す方法もあります。
繰り上げ返済
一括返済が難しい場合でも、貯金やボーナスなどの臨時収入を活用して繰り上げ返済を行うことで、支払総額を軽減することができます。
繰り上げ返済は、電話やWebで申し込むことで手続きが可能です。また、カードと暗証番号を使ってATMからも繰り上げ返済ができます。
ただし、民法591条3項において「当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と定められており,本来の返還時期までの一部もしくは全部は請求される可能性があります。(繰上げ返済手数料等の名目の可能性あり。)
毎月の返済額を上げる
リボ払いの毎月の返済額を増額することで、実質的な返済負担を軽減することができます。返済額を増やすことで返済期間を短縮でき、支払総額を減らす効果があります。
リボ払いをやめる際の注意点
リボ払いをやめる際には、以下の点には気をつけておく必要があります。
解除後の利用分は全て一括払いもしくは分割払いになる
リボ払いを解除する前までのリボ残高は継続してリボ払いでの請求が続きますが、リボ払い解除後の利用分からは、全一括請求もしくは指定した回数の分割払いでの請求となります。
リボ払い専用カードは完済してから解約する必要がある
リボ払い専用カードは、リボ払いのみが可能なクレジットカードです。このリボ払いをやめるには、カード自体を解約する必要があります。解約は、残高を完済した後に行います。
完済後、リボ払いの残高がないことを確認したのち、電話やオンラインなどの方法で解約の手続きを行います。解約手続きが完了すると、通常はクレジットカード発行会社から解約が正式に受理された通知が送られて解約が完了します。
リボ払いをやめる場合のメリット
残高の一括払いに対応することができる場合、リボ払いをやめることには以下のようなメリットが挙げられます。
返済総額が減額できる
リボ払いは、クレジットカードの残高を分割して支払う方式であり、その残高に対して毎月金利がかかります。
しかし、リボ払いを解約して一括払いに切り替えることで、金利負担を軽減できます。また、リボ払いでは未払い分や支払い遅延によって追加の手数料が発生することがあります。これらの手数料も総返済額を増やす要因となります。
一括払いに変更することで、これらの追加手数料を避けられ、クレジットカード利用における無駄なコストを削減できます。
適切に自分の経済状況を把握できようになる
リボ払いは、毎月の支払いを分割する柔軟な方法ですが、支払いが楽なため、借金している実感が薄れ、支出管理の意識が低くなりがちです。
リボ払いをやめることで、自身の収支状況を正しい数字で把握できるようになる点が大きなメリットです。経済状況に合わせた適切なカードの利用ができるようになり、浪費によるカードの使いすぎを抑えることができます。
借り入れの繰り返しで生活が苦しい場合は債務整理も検討してください
複数社から借入を繰り返している影響で、月々の支払いで収支のバランスが崩れかけている方は、債務整理を検討するのが現実的な場合が多いです。
債務整理の主な方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。
それぞれの方法の概要や特徴について解説します。
任意整理
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。
一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。
任意整理について詳しく見る個人再生
個人再生は,民事再生法に基づき裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準で圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。
個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の総額が減る(一部免責される)ことに意義があります。
全ての債権を再生債権に含む必要がありますが、一定の要件を満たせば住宅資金特別条項を設定することで、例外的に住宅ローンは含めなくてよく、マイホームを維持できる可能性があるというメリットがあります。
個人再生について詳しく見る自己破産
自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。
債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。
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