携帯電話料金(スマホ代)の支払いを滞納し続けると最終的に強制解約となってしまいます。今の時代に携帯電話の契約が強制解約されてしまうと、社会的に孤立してしまうことになりかねません。
また、近年は「後払い決済サービス」が携帯電話料金に付帯していることが多く、携帯電話料金以外に後払いサービスの利用料も加算され、高額化することがあります。これらのサービスで携帯電話料金が毎月5万円以上になる方もおられます。
そのため、携帯電話料金が支払えなくなってしまった場合、直ちに対処することが重要です。
この記事では、携帯電話料金を支払えないまま放置することのリスクや、解約までの流れ、できる対処法などについて解説します。
目次
携帯電話料金の支払いが滞ってから強制解約までの流れ
料金を滞納すると、最終的には回線が停止されてしまいます。その後も支払いが出来ない場合は強制解約されます。
いきなり強制解約される訳ではなく概ね以下のような段階を経ていきます。
1.請求書・督促が届く
支払い期限を過ぎても、すぐに携帯電話の利用停止になるということはありません。未払いになってしまった場合、督促や請求書が届くか次月に2か月分引落されるかだと思われます。この時点で、それに従って携帯料金を支払えば回線が停止されることはありません。
2.回線の利用停止措置に移る
督促に基づく支払期日までに料金の支払いが確認できない場合、携帯電話会社では一次的な利用停止措置に対応が移ります。実際に利用停止される前に最終通告をされる場合があります。その場合は上記1同様に記載に従って支払いをすることで利用停止を回避することが出来ます。
3.回線が利用停止される
督促に従って支払いを行わない場合、回線の利用が停止されます。
回線が停止されると、電話回線を利用した音声通話やwifi等を使わないインターネットが停止されてしまいます。
未払いが発生してから利用停止までの期間は携帯会社で異なります。
この場合、携帯電話会社の受付時間内に料金を支払えば、基本的に当日中に利用が再開されます。詳細は携帯電話会社に照会してみましょう。
4.強制解約に移る
回線停止後も、なお携帯電話代の滞納が続くと、契約解除に関する案内が届きます。最初の支払期日から2か月〜3か月程度で契約解除(強制解約)となることが多いです。
強制解約されると、滞納分の料金を支払っても利用は再開できず、従前の電話番号やメールアドレスも使用できなくなります。また、今後同じ携帯電話会社で新規契約ができなくなる可能性もあるため十分な注意が必要です。
また、携帯電話機器の代金(機種代金)の分割を利用していた場合は、信用情報機関に事故歴が記載される、機器自体にロックをかけられsimを差し替えても機器が利用できなくなる恐れがあります。
5.弁護士などから通知が届く
強制解約された場合でも、当然ながら未払い料金の支払い義務は残ります。契約解除後も携帯料金の滞納が続く場合、次は債権回収を委託された弁護士や債権回収会社から通知書が届くことが多いです。
携帯電話会社は債権回収に特化しているわけではないので、多くの会社が債権回収を専門とする弁護士や債権回収会社に債権回収を委託します。携帯電話会社からの督促は怖くなくても、弁護士や債権回収会社から仰々しい手紙が届くと慌ててしまうという方もおられます。
6.裁判所から通知が届く
弁護士や債権回収会社からの通知にも対応しないでいると、次は裁判所から「訴状」や「支払督促」などの通知が届くことがあります。
裁判所からの通知を受け取った場合、書面の案内に沿って手続きを行う必要があります。
この段階まで進んでしまった場合、裁判所からの通知にも無視してしまうと、最終的に差押さえなどの法的手続きが実行される恐れがあります。
携帯電話料金が支払えないときにできること
お金がなくて携帯電話料金を支払えない場合、以下で紹介する方法で対処できる可能性があります。
契約しているキャリアに相談
まずは、キャリアに相談して、分割払いまたは支払期日の延長について確認してみてください。支払い困難の理由が病気などのやむを得ない事情である場合、支払いの猶予が認められることがあります。
債務整理を検討する
携帯電話料金を支払えない方の中には、他にも債務を抱えており返済不能に陥っていることがあります。他の債務の負担も重なって、後日支払いができない後払い決済を利用してしまい多重債務が悪化するケースも近年増えています。
債務整理をきっかけに家計を再建して携帯電話料金を遅れることなく支払いできるようになったケースもあります。
債務整理の種類について
複数社から借入を繰り返している影響で、月々の支払いで収支のバランスが崩れている方は、債務整理を検討するのが現実的な場合が多いです。
債務整理の主な方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。
それぞれの方法の概要や特徴について解説します。
任意整理
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。
一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。
任意整理について詳しく見る個人再生
個人再生は,民事再生法に基づき裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準で圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。
個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の総額が減る(一部免責される)ことに意義があります。
全ての債権を再生債権に含む必要がありますが、一定の要件を満たせば住宅資金特別条項を設定することで、例外的に住宅ローンは含めなくてよく、マイホームを維持できる可能性があるというメリットがあります。
個人再生について詳しく見る自己破産
自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。
債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。
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