
日頃本ホームページにおいて実際に債務整理を依頼してみた場合にどのようなことが起こるのか?また、第一事務所はどのような仕事をしているのか?というのはなかなか見えにくい部分だと思います。今回は任意整理編、自己破産編、個人再生編の3つにわけて、どのように業務が進むのか?どのような仕事をしているのか?についてご説明します。その2では【個人再生】について取り上げます。
※業務内容や打合せ内容は実際の業務をベースにして仮の事例としてご紹介しています。
※実際にご依頼いただいた際に同じように進むとは限りませんのでご了承ください。
目次
1. 事前相談&初回面談
まずは弊所にご連絡をいただく必要があります。連絡手段はLINE、問い合わせフォーム(メール)、お電話があります。
ご連絡いただいた際には概ね以下のことをお伺いします。
- 相談の主体はご本人のことで間違いないか?
- 債務の状況(どこにいくら債務があるか?滞納しているかどうか等)
- どのような債務整理をしたいか?(任意整理か自己破産か、未定の場合は未定であること)
- 来所可能な日時
- 他に相談したい、聞いておきたいこと等
双方合意すれば、お約束のご面談日時にご面談します。
その際には概ね以下のことについてお伺いし、見込みをご説明します。
- 上記ご連絡の際のお伺い事項と相違はないか?
- 債務について月いくらくらいであれば返済していけそうか?
- 適切な方針はどの方法か?
- 受任の可否、条件等
- 費用と今後の流れについて
- 依頼するかどうか
上記面談で双方合意に至った場合委任契約書を取り交わし正式に受任します。
費用については一括で支払える場合は一括でお支払いでも差支えませんが、多くの場合分割で積立てをしていただくことになります。弊所の場合、委任契約書の取り交わし時に着手金として1100円(税込)を頂いております。
今回の設例では以下のような仮の事案を基にご説明します。
受任日 | 令和6年8月15日 |
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受任した内容 | 消費者金融A社 債務総額150万円 消費者金融B社 債務総額 80万円 銀行C社 債務総額200万円 クレジットカードD社 債務総額100万円 クレジットカードE社 債務総額 80万円 自動車ローンF社 債務総額120万円 (※保有する自動車は引揚げされることはやむを得ないという結論になった。) 以上6債権者ある方の小規模個人再生申立て |
費用 | 着手金1100円(依頼時に受領) 業務報酬33万円(当月末から分納) 裁判所予納金・実費預かり分23万円(同上) 【事前積立て合計56万円、以下の表記は「業務報酬」と記載します。】 |
業務報酬の分割 | 令和6年8月末~毎月末日に4万5000円×8カ月、但し、同年12月はボーナス20万円を加算して納入する。 |
2.ご依頼後の業務の流れ
概ね以下の通りです。(設例は仮定のものです)
※赤文字がご依頼者様の動き、青文字が弊所の動きです。
日付 | 作業内容 |
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令和6年8月15日 | 個人再生申立て受任 受任通知の発送 弊所からご依頼者様に以下の点を説明 ・近々で自動車ローンF社から自動車の引揚げの通知が弊所に来ると思うので、来たら連絡する旨 ・次回来所は1カ月後くらい後に必要書類を持参してほしい。 9月17日に面談することに決まった。 |
令和6年8月20日 | 自動車ローンF社から自動車の引揚げの連絡を受けた。 ご依頼者様と打ち合わせする旨を伝えた。 ご依頼者様と日程調整と注意事項の説明。 ご依頼者様「23日の午前中に引揚げに来てほしい」と申し出。 弊所から自動車ローンF社に調整申し入れ、F社は23日午前中に業者手配してくれた。ご依頼者様に報告。 |
令和6年8月23日 | 自動車ローンF社が手配した業者がご依頼者様宅を訪問、自動車引揚げ。 |
令和6年8月26日 | 消費者金融A社、消費者金融B社から債権調査票を受領 |
令和6年8月31日 | 業務報酬の積立て1回目 |
令和6年9月10日 | 銀行C社から保証会社による代位弁済を求める旨の通知を受領 |
令和6年9月17日 | 面談1回目 ご依頼者様:現時点で揃えられた必要書類を提出 弊所:現状を報告、持参書類についてヒアリング、業務報酬積立て1回目を終えて生活状況はどうかヒアリング 次回は全債権者の債権調査が終わった段階で1回来所していただくことで合意。家計表の用紙を渡して、次回つけたものを持参してほしい旨説明。 |
令和6年9月28日 | 業務報酬の積立て2回目 |
令和6年10月10日 | クレジットカードD社から債権調査票を受領 |
令和6年10月11日 | クレジットカードE社から債権調査票を受領 |
令和6年10月15日 | 消費者金融Aから弊所に入電、進捗確認。申立ての見込み時期を伝達。 |
令和6年10月29日 | 業務報酬の積立て3回目 |
令和6年10月31日 | 銀行C社の代位弁済先の保証会社から代位弁済した旨の通知と債権調査票を受領。 |
令和6年11月 6日 | 自動車ローンF社から自動車の売却が完了し債務に充当された旨通知を受ける。自動車は70万円で売却されたとのこと。 全債権者の債権調査が完了し、改めて目安が判明したため一度ご依頼者様と面談の調整。25日に面談することで合意。 |
令和6年11月 7日 ~ 令和6年11月20日 | 申立て書の起案、不明瞭な点をまとめて次回ヒアリング |
令和6年11月25日 | 面談2回目 ご依頼者様:必要書類を提出、お給料日であったのでついでに3回目の業務報酬の積立て金を持参 弊所:債権調査内容を報告、想定される返済金額を説明、月4万5000円で収まる程度と思われる旨。持参書類と申立書作成上の不明瞭な点についてヒアリング。家計表について、交際費が多いことについて言及。 ご依頼者様:勤務先でお世話になった上司が退職することになったため送別会を盛大に開いた。他の同僚の手前支出を防ぐことが難しかったと説明。 次回来所は年明け1月か2月ころ来所で合意、予定が見えないため年明けに双方協議することで合意。 |
令和6年12月25日 | 業務報酬の積立て4回目、ボーナス分も積立て |
令和7年 1月15日 | 次回面談の日程について、2月5日にすることで合意 |
令和7年 1月25日 | 業務報酬の積立て5回目 |
令和7年 2月 5日 | 面談3回目 ご依頼者様:必要書類を提出 弊所:予定通りいけば5月で業務報酬積立てが終わるので6月申立てしたい方針を説明、従って実際に提出する家計表は3~5月分になるので一層気を引き締めて家計管理をしてほしい旨説明、持参書類についてのヒアリング。次回は3月分の家計表が完成した段階で来所していただくことにした。4月10日来所で合意。 |
令和7年 3月27日 | 業務報酬の積立て5回目 |
令和7年 4月10日 | 面談4回目、内容は3回目と同じ、次回は5月12日来所で合意 |
令和7年 4月27日 | 業務報酬の積立て6回目 |
令和7年 5月10日 | 面談5回目、内容は4回目と同じ、次回は6月12日来所で合意 |
令和7年 5月27日 | 業務報酬の積立て7回目 |
令和7年 6月12日 | 面談6回目、内容は5回目と同じ、次回は7月3日来所で合意、次回来所後に速やかに申立てすることで合意。 |
令和7年 6月29日 | 業務報酬の積立て8回目、積立て予定額に達した |
令和7年 7月 3日 | 面談7回目、今回頂いた資料で申立てすることで合意。申立書を組み上げた段階で不足書類、出したほうがいい書類、確認事項があれば速やかに相談する旨伝えた 併せて、申立て後に裁判所の命令に基づき返済相当額を毎月積立てする履行テストがあるので指示したら「毎月月末必達」で履行するよう説明 |
令和7年 7月 4日 ~ 令和7年 7月11日 | 申立書作成、ダブルチェック、不足書類はないので申立てする旨ご依頼者様に報告 |
令和7年 7月15日 | 申立書を地方裁判所に提出 申立て事件番号を債権者に通知 |
令和7年 7月25日 | 地方裁判所から照会事項を受領、ご依頼者様に確認 ご依頼者様:回答 弊所:照会事項を上申書にまとめる作業を行う |
令和7年 7月30日 | 地方裁判所に上申書を提出 |
令和7年 8月 7日 | 地方裁判所より開始決定通知を受領 各債権者に開始決定通知の写しを発送 ご依頼者様に報告、8月から毎月末日に「再生債権の返済月額相当額」をご自身の使っていない口座に積立するよう依頼。毎月積立てを履行したら必ず報告するように依頼。 |
令和7年 8月29日 | ご依頼者様:履行テストの積立て1回目 弊所:上記履行を確認 |
令和7年 9月 5日 | 裁判所に提出する120条書面作成、提出 |
令和7年 9月26日 | ご依頼者様:履行テストの積立て2回目 弊所:上記履行を確認 |
令和7年10月 5日 | 裁判所に提出する再生計画案作成、提出 |
令和7年10月27日 | ご依頼者様:履行テストの積立て3回目 弊所:上記履行を確認 |
令和7年11月15日 | 裁判所に提出する報告書、提出 |
令和7年11月26日 | 裁判所から再生計画の認可決定受領 ご依頼者様に報告 債権者に通知、再生債権の返済に係る振込先聴取 |
令和7年12月10日 | 官報掲載日を確認、確定日が12月25日である旨確認 (再生の返済開始が令和8年1月~) |
令和7年12月25日 | 確定したことを確認しご依頼者様と来所日程調整、翌年1月16日来所で合意 完了書類作成 |
令和8年 1月16日 | 完了書類交付、費用精算、今後の返済にあたって注意点等説明、弊所の代理関係は3回目(3月末)の返済期をもって終了する旨説明 |
令和8年 1月31日 ~ 令和8年 3月31日 | ご依頼者様:1~3回目の返済 |
令和8年 4月 1日 | 3回目の返済期が経過したためご依頼者様に業務終了する旨の通知 |
令和8年 4月30日 ~ 令和10年3月31日 | ご依頼者様:4~36回目の返済 無事完済して、圧縮された残債務については免責され終了 |
3.ポイント
⑴ ご面談予約時には極力多めの情報を提供する
ご面談予約時には色々とお伺いすることがあります。事前情報を頂くことで面談担当者がより適切なお話が出来るよう事前準備してお待ちすることができるほか、受任が難しい事案については予めその旨をお伝えすることが可能であるためです。
受任できるか微妙な案件についてはその旨をお断りの上、双方合意できればご面談させていただくことは可能です。明らかに司法書士法、弊所の規程でお受けできない場合はその旨をお伝えのうえ、可能な限り「どこに相談すべきか」についてはお示しするように心がけています。
⑵ 業務の進み方は案件ごとに異なる
先ほどは一例として仮の事例を用いてご説明しましたが、実際に進める場合には報酬積立ての方法や申立てのタイミング等は、ご依頼者様や相手方である債権者の状況や対応によって異なります。従って、柔軟な対応が求められる場面があります。
⑶ 積立てに要する期間を短くするべきこと
積立てすべき金額が個人再生の場合は高額になるので、計画的に積立てを行っていく必要があります。特に札幌地裁の場合は申立ての時点で22万円の予納金が必要になるため、余計に時間がかかります。
一般論ですが、申立てまでの期間が長期化すると色々事情が変わってきたり債権者から訴訟提起を受けるリスクがあるなどして好ましくありません。
⑷ ご依頼者様も相応に動く必要がある
個人再生の場合は、その性質上ご依頼者様にも書類収集等で動いていただく必要があります。また、定期的にご面談も必要になるため負担は大きくなります。
ほか、家計の動きについては厳しくチェックし、無駄な点があれば改めていただく必要もあります。