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家賃が払えない場合はどうすればいい?できる対処法や滞納を続けるリスクを解説。

家賃が払えない場合はどうすればいい?できる対処法や滞納を続けるリスクを解説。

借金の影響で生活費のやりくりが困難になってしまったことで家賃の支払いもできなくなってしまった、という方が一定数います。

ただ、家賃を滞納し続けてしまうと、最終的には強制退去になってしまうため、早い段階で行動を起こさなければなりません。

この記事では、家賃が払えない人に向けて、まずできる対処法や強制退去になるまでの流れ、滞納を続ける現実的なリスクについて解説します。

家賃が払えないときに行える対処法

家賃の支払いが困難になってしまった場合、まず以下のような行動を起こすことで対処できる可能性があります。

大家や管理会社に相談

家賃の支払いが難しくなった場合、まずは大家さんや管理会社に状況を丁寧に説明し、支払いの延期をお願いすることが重要です。相談によっては、支払日を延長してもらえたり、分割払いに対応してもらえる場合もあります。

しかし、延滞期間が長引くと法的措置を取られる可能性がありますので注意が必要です。支払いが困難な理由と次に支払える見込みの時期を具体的に伝え、約束した期日までに家賃を支払うように努めることが大切です。

公的支援制度を利用する

公的融資制度とは、国や地方公共団体が提供する融資のことを指します。この制度は、生活に困っている人や自立を目指す人々を支援するために設けられており、緊急の生活費や住宅購入費用、起業資金などを貸し出す仕組みです。

この制度の利点としては、返済期間や金利が比較的低く設定されているため、一般の金融機関からの借入れに比べて返済の負担が軽減される点が挙げられます。

しかし、申請手続きが複雑であり、融資が実際に受けられるまでに1週間から1か月ほどの時間がかかるため、緊急で家賃の支払いが必要な場合には適していないことがあります。

家賃の支払いが難しいときに活用できる公的融資制度には緊急小口資金生活支援費などがあります。

これらの制度を上手に活用することで、経済的な困難を乗り越える一助となるでしょう。

生活困窮者支援制度を利用する

生活困窮者自立支援制度は、仕事をしたくてもできない、住む場所がないなどの困難を抱える人々を支援するための制度です。この制度では、支援員が相談者一人ひとりに合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携しながら問題解決を目指します。相談は各自治体の自立相談支援窓口で受け付けています。

この支援制度の一環として、「住居確保給付金」があります。

住居確保給付金は、離職や廃業によって収入が減少し、住居を失う恐れがある方を対象に支給されます。安定した住居の確保と就労の自立を支援することを目的に、市区町村が定めた上限額の範囲内で、3か月分の家賃が家主に直接支払われます。

給付金のため返済する必要はありませんが、受給条件としてハローワークなどで求職の申込みを行い、誠実に求職活動を行うことが要件となっています。

家賃滞納で起こるリスク

払えない家賃を滞納し続けて大家や管理会社に何も連絡をしないと、以下のようなリスクが起こる可能性があります。

強制退去になる

家賃を滞納し続けると、大家や管理会社から退去を求められることがあります。契約違反として法的手続きを経て強制退去となる可能性があり、その場合、住む場所を早急に探す必要が生じます。

家賃の滞納から強制退去になるまでの流れ
  1. 電話や手紙による支払いの督促
  2. 内容証明郵便の送付
  3. 契約の解除
  4. 不動産の明け渡し請求の申し立て
  5. 不動産の明渡し請求の訴訟
  6. 強制執行の申し立て
  7. 強制執行

連帯保証人・緊急連絡先に迷惑がかかる

連帯保証人とは、借金の返済が滞った場合に、借主に代わって返済の責任を負う人を指します。一般的に、賃貸借契約を結ぶ際には、親族や信頼できる関係のある人を連帯保証人とすることが多いです。

家賃を滞納した場合には、その責任は連帯保証人にも及ぶことになります。滞納した場合、大家から連帯保証人に直接連絡が入り、未払いの家賃の支払いを求められることになります。その影響で、連帯保証人に多大な迷惑がかかってしまうことも想定しておく必要があります。

また、緊急連絡先だけであれば家賃の支払い義務は生じませんが、入居者と連絡がつかないなどあれば緊急連絡として連絡されてしまう可能性はあります。

信用情報に滞納の履歴が残る可能性がある

連帯保証人として家賃保証会社を立てている場合、家賃の滞納は信用情報機関に影響を与える可能性があります。

家賃保証会社とは、入居者が家賃を滞納した際にその家賃を立て替える会社を指します。家賃の立て替え後は、賃貸保証会社から入居者に対して支払いの督促が行われます。信販会社やその子会社がサービスを提供していることもあります。

信用情報機関に登録している家賃保証会社の場合、家賃の滞納が60日以上続く場合は、基本的にその情報は信用情報機関に「金融事故」として登録されます。

信用情報機関に滞納の記録が登録されると、その情報は5〜10年間残り、その間はさまざまな審査に影響を与えることになります。

借金が原因で家賃が払えない人は債務整理も検討

借金やクレジットカードの支払いが大きく影響して家賃の支払いが難しい収支状況になってしまった場合、債務整理を行うことを検討する必要があります。

家賃が払えない債務者が検討できる債務整理として、主に「任意整理」と「自己破産」があります。

以下では、それぞれの特徴について簡単に解説します。

任意整理

任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。

一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。

任意整理について詳しく見る

自己破産

自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。

債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。

自己破産について詳しく見る

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