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住民税が払えない場合の対処法、利用できる制度や滞納するリスクを解説。

住民税が払えない場合の対処法、利用できる制度や滞納するリスクを解説。

給料から天引きされる会社員の場合は住民税を自分で納める必要はありませんが、天引きでない会社員や個人事業の方の場合、役所から送付される住民税決定通知書に記載された税額を納めなければなりません。

住民税とは、市区町村や都道府県が提供する教育、福祉、消防や救急、ゴミ処理などのような生活に必要な行政サービスに対して、そこに住む人々が地域に納める税金を指します。

住民税は、所得によって変動する「所得割」と、定額で決まっている「均等割」によって構成されています。

所得割は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して一律10%の金額になります。

均等割は、市民税「3,000円」と、各都道府県民税「1,500円」の合計金額「4,500円」です。

納税は義務のため、住民税の納付を滞納すると役所から何度も連絡が入り、最終的には財産が差し押さえられる可能性もあるため、放置することは危険です。

この記事では、住民税が払えない場合にどうすればよいかについて、利用できる公的な制度や、住民税の滞納を続けることで起こる具体的なリスクについて解説します。

住民税が払えない時の対処法

住民税が払えない場合、役所の窓口で相談することで支払いの負担を減らしたり納付の猶予を与えられる可能性があります。

具体的には、以下のような制度に申請することができます。

分割払いの申請

普通徴収の住民税については、分割払いが可能な場合がありますので、役所などに相談してみることをお勧めします。普通徴収とは、主に個人事業主などに適用される徴収方法です。

分割払いを希望する場合は、まず納税通知書に記載されている問い合わせ先に電話をするか、直接窓口で相談する方法があります。その際、納税の意思がないと見なされてしまうと、分割払いの対応を受けられない可能性があるため、注意が必要です。

納付猶予の申請

住民税を滞納した場合の対処法の一つとして、「納税の猶予」を受けることが考えられます。「納税の猶予」とは、災害、病気、事業の休廃業などの理由で一時的に税金の支払いを延期できる制度です。この制度が認められると、「1年以内」の猶予期間が与えられます。

まずは役所に相談し、納税が困難な理由を説明することが大切です。その際、災害証明書や医療証明書など、納税困難な状況を証明できる書類を持参し、現状を伝える準備をしておくことが重要です。

札幌市の場合、以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、担当の市税事務所に申請することで、納税が猶予される場合があると案内されています。

  • 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  • 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  • 事業を廃止したこと、または休止したこと
  • 事業について著しい損失を受けたこと
  • 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

札幌市で徴収猶予が認められた場合は、具体的に以下の事柄が認められます。

  • 市税の納税の猶予
  • 財産の差押えや換価(売却)の猶予
  • 延滞金の全部または一部の免除

換価の猶予の申請

市民税を滞納した場合の対処法の一つとして、「換価の猶予」を受ける方法があります。「換価の猶予」とは、税金を支払うことで事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合に「1年以内」の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

既に財産が差し押さえられている場合でも、「1年以内」の猶予が認められることがあります。また、やむを得ない事情が認められれば、「2年以内」に延長することも可能です。

札幌市の場合、申請期限は「 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内」です。

そして、換価の猶予が認められると以下の事柄が認められます。

  • 納税の猶予(猶予期間中に市税を分割納付)
  • 財産の換価(売却)の猶予
  • 延滞金の一部の免除

参考:市税の減免と納税の猶予|札幌市

減免制度の申請

納税義務者が失業や災害被害、長期療養の必要などの要件に該当する場合、住民税の納付が減免される可能性があります。

札幌市の場合、主に以下の要件に当てはまると個人市民税の減免を受けることができます。

  • 生活扶助などを受ける場合
  • 学生、生徒で一定の要件にあてはまる場合
  • 災害を受けた方で一定の要件にあてはまる場合

また、札幌市で減免を申し出る場合、申請書の提出は「納期の最終日」が期限となります。

相談する場合、納期を経過していると対応が難しくなる可能性があるため、必ず「納期の最終日」の前に相談するようにしてください。

参考:市税の減免と納税の猶予|札幌市

払えない住民税を滞納し続けることで起こるリスク

住民税を払えないまま滞納を続けて役所からの連絡にも対応せずにいると、以下のようなリスクが起こる可能性があります。

最終的に財産が差し押さえられる

住民税の納付を滞納し続け、役所からの連絡にも応じないままでいると、最終的に財産が差し押さえられる結末になる可能性があります。

財産の差し押さえにまで至る場合、主に以下の流れで手続きが進められます。

  1. 督促状の送付
  2. 催告書の送付
  3. 財産の差し押さえ

住民税が期日までに納付されなかった場合、まず役所から督促状が届きます。督促状には、早急に納税を促す内容が記されています。

督促状が届いても納付しない場合、次に「催告書」が送られてきます。催告書は、複数回にわたる督促にもかかわらず滞納が続く場合に、強く納税を求める書類です。これは滞納者に対する「最終通告」を意味するものです。

市民税を滞納し、督促状や催告書を無視し続けると、最終的には財産が差し押さえられることになります。差し押さえ対象となる財産には、以下のものが含まれます。

差し押さえ対象となる財産
  • 預金
  • 給与などの債権
  • 生命保険
  • 不動産
  • 動産

これらの財産は差し押さえ後、取立てや公売で市民税の支払いに充てられるため、自由に使用や処分ができなくなり、生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

差押えのリスクが大きい

税金については、一般の債権者(消費者金融・クレジットカード会社等)に比べ差押えリスクは格段に高いという点も考慮する必要があります。理由は以下の通りです。

消滅時効が完成する可能性がある

税金も他の債務同様に一定期間経過すると「消滅時効」が完成する可能性があります。現在は納期最終日の翌日から5年経過すれば時効です。(地方税法18条)

また、他の債務と違って時効が完成した場合には時効の援用を要さず、また時効の利益を放棄(時効が完成した後に払う)が出来ません。(地方税法18条2項)

時効になってしまうと他の納税者との間で不公平が生じる

民間企業の場合、現実に法的措置(訴訟提起等⇨判決等⇨差押え)をするときは回収の可能性をまず検討します。というのも、「法的に権利がある」ということと「必ず満足な回収ができる」ということは一致しないため、差押えが空振りに終わるリスクがあります。例えば債務者側に差押えできる財産がないということです。

ほか、回収できる債権の額と回収のために割く人件費、調査や訴訟等の費用を天秤にかけて損をしそうな場合は敢えて回収をしないという選択肢もあり得ます。

しかし、地方公共団体等の税金を徴収する立場でがそれを安易に行ってしまうと他の納税者との間で不公平が生じます。

住民税は対象になっていませんが,地方自治法240条によれば「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。」とされています。(同条4項で住民税は対象外になっています。)

少なくとも、滞納されている住民税を放置することは公の立場からして不適切であるということは言えます。

差押えが容易である

通常、差押えを行うためには「債務名義」と呼ばれるものが必要です。債務名義とは、ここでは裁判の判決と捉えていただければと思います。

先程も述べたように、一般の債権者は裁判を経ないと差押えが出来ません。

ただ住民税については、裁判を経なくても差押えが出来ます。

地方税法331条3項によれば、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができるとあります。

「直ちに」ですから、訴訟を経なくとも差押えが出来るという意味です。

ほかにもあらゆる場面で住民税をはじめとする税金の回収は、一般債権者の債権回収に比べ法的に優位に立っています。

従って、住民税を滞納するというのは非常に危険なことです。

借金が原因で住民税が払えない人は債務整理も検討

借金やクレジットカードの支払いが大きく影響して住民税の支払いが難しい収支状況になってしまった場合、債務整理を行うことは生活を改善するための選択肢になります。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

以下では、それぞれの特徴について簡単に解説します。

任意整理

任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。

一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。

任意整理について詳しく見る

個人再生

個人再生は,民事再生法に基づき裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準で圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。

個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の総額が減る(一部免責される)ことに意義があります。

全ての債権を再生債権に含む必要がありますが、一定の要件を満たせば住宅資金特別条項を設定することで、例外的に住宅ローンは含めなくてよく、マイホームを維持できる可能性があるというメリットがあります。

個人再生について詳しく見る

自己破産

自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。

債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。

自己破産について詳しく見る

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