札幌債務整理相談センター費用の心配無用!相談のみOK!

受付時間:9:00〜18:00(時間外要相談)0120-050-316

借入れができない場合の原因は?考えられる原因や対処法・リスクについて解説します。

借入れができない場合の原因は?考えられる原因や対処法・リスクについて解説します。

「すぐお金が必要なのに借り入れを申し込んだら審査に通らなかった」という場合、過去の借入れや信用情報、収入など様々な要因が考えられます。

借り入れができなかったときに急いで無理な方法でお金を作ろうとすると、より大きな問題へ発展するリスクがあります。

この記事では、借り入れができない原因として考えられることや確認できること、今すぐお金が必要な人が行えること、やってはいけないお金の作り方について解説します。

そもそも借入れが本当に必要であるか?

先程も述べたように「借入れが出来ない」という状況は、少なくとも貸す側にとってリスクが大きいと判断されていると言うことが言えます。

借りる側から言えば「返せるかどうかわからない」「返せない可能性が高い」と言えます。

このような状況で債務を増やしてしまうのは非常に危険です。

そのため、基本的には「借入れによらず解決する」ように最大限務めるべきです。

それを前提としたうえで、借入れができない原因と対処法として考えられることについて検討していきます。

借入れができない原因として考えられること

借り入れ申し込みの審査が通らなかった原因として具体的に考えられることには、主に以下のような事柄が挙げられます。

申込先の基準を満たしていない

金融機関の申し込み基準を満たしていないために、借り入れが認められなかった可能性があります。

借り入れを希望しても、年齢や収入の安定性など特定の条件を満たさない場合、審査に通らないことがあります。

一般的な基準として、以下の項目がよく挙げられます。

  • 安定した定期収入があること
  • 年収が一定額以上であること
  • 支払い能力のある連帯保証人をつけられること

すでに借入総額が年収の3分の1を超えている

借り入れ総額が年収の3分の1を超えている場合、借り入れが認められないことがあります。

この「年収の3分の1」という基準は、法律で定められた「総量規制」に基づいており、他の金融機関でもこの制限を超える借り入れはできませんので、注意が必要です。

総量規制は貸金業者が貸し付ける貸金を対象としているものですから、クレジットカードや銀行の貸付(住宅ローンやカードローンなど)は対象外です。

ただし、銀行のカードローンについては総量規制の対象でないがゆえ、多重債務の原因の一つとなっていることから、平成29年3月に全銀協では『銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ』を発表し、総量規制を意識した運用を行う趣旨の申し合わせを行っています。

すでに複数社から借り入れをしている

すでに複数の貸金業者から借り入れをしているような「多重債務」の状態になっている場合、審査で返済の見込みが薄いと判断され、審査に通らないことがあります。

貸す側にとっては、自己破産や個人再生で貸し付けた元金すら回収できないというのは大きな痛手になります。

短期間で複数社に借り入れの申し込みをしている

1か月の間に3〜4社の複数の貸金業者にカードローンを申し込むと、審査に通りにくくなることがあります。

これは、複数のローンやクレジットカードの契約を同時期に申し込むと、いわゆる「申込ブラック」と呼ばれる状態になるためです。

ローン、クレジットカードの申し込みをすると、申し込まれた側は信用情報を確認します。

信用情報を確認したという情報は、信用情報に「6か月間」記録されます。つまり、短期間で複数のローン、クレジットカードの契約を申し込んだという事実は必然的に判明してしまいます。

その場合、「多重債務に拍車がかかっている」「別な会社は貸し付けを断った」等マイナスの印象を与えてしまいます。

実際に何を基準に審査しているのかは各会社の判断基準があると思われるので一概には言えませんが、同時期に複数の契約を申し込んだ場合、審査に通りにくくなると思われるため、必要最低限の申し込みにとどめることが大切です。

信用情報のブラックリストに載っている

借り入れができない原因として、信用情報のブラックリストに載っている可能性が考えられます。

俗に言う「ブラックリスト」とは「事故情報」や「延滞情報」を指し、債務者が経済的に信用できない行動を取った場合に記録されます。具体的には、各種支払いの滞納が続いていること(債務整理を依頼している場合も同じ)が主に該当します。

借り入れができなくて今すぐお金が必要な人ができる手段

借り入れができなくて今すぐお金が必要な人ができる手段

借り入れができない状況でも、どうしてもいますぐお金が必要だと言う場合、以下のような方法で生活の負担を軽減できる可能性があります。

公的支援制度を利用する

生活費や学費が足りずに借り入れをしている場合は、公的制度の利用は重要な選択肢の一つです。公的制度とは、生活費や学費、養育費などが不足している場合に利用できる支援制度のことです。

例えば、税金の支払いを一時的に猶予したり、年金の支払いの免除を受けることができます。これにより、毎月の支払いの負担を軽減する支援を受けられます。

税金の支払いに追われて生活が困難な場合は、状況が改善するまでの間、支払いを一時的に止められないか、一度お住まいの役所の窓口に相談してみてください。

従業員貸付制度を利用して給与の前借りをする

勤務先の福利厚生に従業員貸付制度がある場合、それを利用するのも一つの手段として検討できます。

従業員貸付制度とは、正社員を対象とした貸付制度で、消費者金融よりも低い金利で借り入れができるのが特徴です。さらに、返済は給料から天引きされるため、滞納の心配がないのもメリットです。

ただし、借金が個人再生や自己破産を検討するほどに膨れ上がっている場合、この制度は利用しない方がいいでしょう。

これは、個人再生や自己破産では、すべての借金が対象となり、会社からの貸付金も減額・免除の対象となるからです。その結果、債務整理をしたことが会社に知られることになり、かつ、「借りたお金の一部(個人再生)または全部(自己破産)返さない」ことになり今後働きづらくなる可能性があります。

生命保険の契約者貸付制度を利用する

解約返戻金の存する生命保険の場合、契約者貸付けが利用できる場合があります。

借り入れができない人がやってはいけないお金の作り方

借り入れができない人がやってはいけないお金の作り方

どうしても現金が必要だという理由でも、無理にお金を作ろうとして結果的に危険な状況に陥ってしまうケースはよくあります。以下のようなことをしてしまうと、後々債務処理が困難になるケースが多いです。

以下のような方法で現金を作ることは絶対にしないようにしてください。

クレジットカードの現金化

クレジットカードの現金化とは、換金性の高い商品(ブランド品や商品券、切符など)をクレジットカードで購入し、それを売って現金を得る行為です。

このようなクレジットカードの現金化は、本来の利用目的とは異なるため、すべてのクレジットカード会社で禁止されています。また、自己破産の場面においても現金化は免責不許可事由に抵触します。

もし発覚した場合、強制解約や一括請求などの厳しい措置が取られることがあります。

実際に弊所で扱った案件でも「現金化した分については一括で返済しない限り和解しない」と任意整理の際に言われたことがあります。

また、最近はクレジットカードのほかに、後払い決済サービスでも現金化が出来てしまいます。いずれにせよ立替払いを利用して現金化は厳に控えるべきです。

個人間・闇金の融資

反復して継続的にお金を貸す人は、個人間融資でも貸金業登録をしなければなりません。登録をせずに業務を行うことは、貸金業法に違反します。

一昔前はこういった業者(個人含む)を「闇金」と言っていましたが、最近ではこうした違法業者を「ソフト闇金」、これらの者からの貸付けを「個人間融資」などと表現する場合もあります。

これらの者からの借入れは大きなトラブルの原因となるため行わないでください。

個人間融資は様々なトラブルを引き起こす可能性があります。金融機関や貸金業者からお金を借りられなかったとしても、絶対に利用してはいけません。

(※現在弊所では上記のような個人間・闇金融資にかかる任意整理、個人間融資の債権者を含む自己破産・個人再生案件、その他ご相談・ご依頼は一切お受けしておりません。お問い合わせいただいてもご対応出来ませんのでご了承ください。)

借り入れの繰り返しで生活が苦しい場合は債務整理も検討してください

複数社から借入を繰り返している影響で、月々の支払いで収支のバランスが崩れかけている方は、債務整理を検討するのが現実的な場合が多いです。

債務整理の主な方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。

それぞれの方法の概要や特徴について解説します。

任意整理

任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。

一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。

任意整理について詳しく見る

個人再生

個人再生は,民事再生法に基づき裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで,負債を一定の基準で圧縮し,将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。

個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の総額が減る(一部免責される)ことに意義があります。

全ての債権を再生債権に含む必要がありますが、一定の要件を満たせば住宅資金特別条項を設定することで、例外的に住宅ローンは含めなくてよく、マイホームを維持できる可能性があるというメリットがあります。

個人再生について詳しく見る

自己破産

自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。

債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。

自己破産について詳しく見る

札幌市・札幌近郊で借金にお悩みの方は,ぜひ札幌大通債務整理センターの無料相談をご利用ください

「今ある借金を返しきれない…」「具体的な返済計画を立てたいけれど,時間がない」

このようなお悩みを抱えている方は札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。メール・ライン・お電話のいずれかでご予約いただき、1時間程度の無料相談を実施させていただきます。

車や持ち家を手放したくない、おまとめローンを組むか債務整理するか悩んでいるなどのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。