複数社から借入をしていて、今の収入と支出の状況では毎月の返済が成り行かなくなってしまうと感じ、自分はどうなってしまうのかと不安に思う方は多くいらっしゃいます。
返済期日までに支払いができないと債権者から支払いの催促があり、その連絡も無視し続けると訴訟提起〜差押えに発展するおそれがあるため注意が必要です。
この記事では借金を返せない人がどのような末路になるのか、最悪のケースになる前にできる債務整理の方法についてご紹介します。
多額な債務を抱えてお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。
目次
返せない借金を放置すると「差し押さえ」を受けるリスクがある
返せない借金をそのままにしておくと、債権者によって訴訟を起こされます。訴訟の対応も無視した場合は判決がとられ、給与や財産を差し押さえられるリスクがあります。
特に給与の差押えは、勤務先に「借金を滞納し、訴訟提起され、差押えを受けている」事実が判明してしまいますので、勤務先からの信用を失う等のおそれがあります。
他に預金の差押えを受けた場合には、各引落しができない、生活費の引き出しが出来ない等生活に支障をきたしてしまいます。
また、借金が滞納状態になることで、信用情報に事故歴が載り、滞納解消から5年程度は新規借入やクレジットカードの作成、ローンを組むことができなくなってしまいます。
差し押さえになるまでの流れ
借金を返せない人が、返済をせずにそのまま無視して放置していると、債権者は、いくつかのステップを経て裁判所へ訴訟提起し、判決(支払督促における仮執行宣言)を得て差し押さえに至ります。
どのような流れで差し押さえになるのか、債権者の主な手続きの段階を解説します。
借入先から電話や督促状がくる
返済日を過ぎても支払いがない場合、債権者から催促の電話が来ます。
電話に出ると、入金の確認ができていない旨を伝えられ、いつ入金できるのかを聞かれます。このタイミングで電話に応じ、債権者と約束を取り付けられ、期日までに返済ができれば、これ以上連絡が来ることはなく、契約通りの続きの支払いを続けることができます。
ほか、郵便で督促状が送られることもあります。
督促状には、入金が確認できていないこと、未払いの金額と利息、遅延損害金の金額、早期の連絡もしくは入金を促す内容などが書かれています。
このタイミングで、遅延損害金を含んだ滞納分の金額を支払う対応がでいていれば、基本的に督促は止まって大きな問題に発展することはありません。
ただし、複数回繰り返している場合等には債権者側の規約に基づき新規利用停止される可能性はあります。
内容証明郵便で一括請求
上記の督促に対処せず、支払いもしない場合、債権者は「期限の利益」を喪失させ、残額の一括請求を行ってくる可能性が高いです。
期限の利益とは、ごく簡単に言えば「借りている側が分割払いをする権利」です。期限が来たら当然支払わなければいけないのですが、逆に言えば「期限が来るまでは返済しなくていい」というものです。
多くの場合、2か月以上滞納した場合は「期限の利益喪失」の事由に抵触することが多いと思われます。
裁判所の手続きを起こされる
期限の利益を喪失して一括請求を受ける段階まで進み、一括請求にも全く応じない場合、債権者の金融機関は債権回収に向けて裁判所で手続きを始めます。
債権者が裁判所で行う手続きには、主に「支払督促」と「訴訟」の2種類があります。裁判所は、債権者の手続きに沿って、支払督促もしくは訴状を債務者に送達します。
この裁判所からの支払督促あるいは訴状に応じないでいると、債権者との和解の機会を逃してしまうため、この段階でしっかりと対応しておく必要があります。
裁判所からの通知に応じないでいると、債権者の言い分どおりの請求が認められる結果となり、債権者は強制執行による差押えを行うために必要な「債務名義」を取得します。
債務名義には「確定判決」や「仮執行宣言付判決」「和解調書」などがあります。
差し押さえになる
債権者は、取得した債務名義によって差押えの申立てを行い、裁判所の認可を得ることで差押えを実行します。
債務者が財産を隠すことを防ぐため、差押えが行われる日時を債務者に知らせるようなことはありません。
冒頭にも触れたとおり、差押の対象になりやすい財産は「給与」や「預貯金」になります。これは、債権者にとって手続きが簡単かつ費用も安いという特徴があるためです。
また、預貯金や給与以外にも以下のような財産は差し押さえの対象になります
- 自動車
- 貴金属
- 不動産
返せない借金は債務整理をして差し押さえのリスクを回避
金融機関などの債権者からの連絡に応じ、可能な限りの方法を検討したとしても返済できる見通しがどうしても立たないような場合には、債務整理をすることで滞納状態を脱することで差し押さえのリスクを避けることができる可能性があります。
司法書士や弁護士などの専門家に債務整理を依頼することで、専門家から債権者に対して受任通知が発送され、その段階で債権者からの督促がストップします。
また、専門家に依頼することで自分の財産、収支、借入の状況に適した債務整理の方法でアドバイス・サポートを受けられるというメリットもあります。
以下では、債務整理の手段として挙げられる「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法についてご紹介します。
⑴ 任意整理
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。元々の約束通りの返済が難しくなったため再契約を締結するイメージです。
一部の債権者のみを対象と出来るので、自動車や不動産を手放すことを避けられるメリットがあります。
任意整理について詳しく見る⑵ 個人再生
個人再生は,民事再生法に基づき裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準で圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。
個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の総額が減る(一部免責される)ことに意義があります。
全ての債権を再生債権に含む必要がありますが、一定の要件を満たせば住宅資金特別条項を設定することで,例外的に住宅ローンは含めなくてよく、マイホームを維持できる可能性があるというメリットがあります。
個人再生について詳しく見る⑶ 自己破産
自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。
債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を破産費用に充てたり破産財団に組み入れされる(=手放さなければならない)ということには注意が必要です。
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