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借金1000万円ある場合、どうやって返済するのか?

過度な浪費やギャンブルなどの影響で借金が1000万円近くまで膨れ上がってしまうと、現実的に返済が可能なのか不安になり将来を見通すことが難しくなってしまいます。

実際に、1000万円の借金を自力で返した人はいるの?自分の1000万円近くの借金は現実的に自力返済ができるものなのか?という疑問があります。

一般論で言えば、返済していける無担保債務の額は年収の3分の1程度が目安になります。つまり、1000万円も借金を抱える場合、3000万円近くの高額な年収がないと返済は困難であると言えます。

この記事では、借金1000万円を返済することがどれくらい難しいことなのかについて、具体的な返済シミュレーションを交えながら解説します。

借金1000万を自力で返すには相当な苦労と制限が必要

冒頭でも触れましたが、1000万円近くの借金を抱える人が、自力で全額返済するのは非常に困難であると言えます。

収入や資産の状況にもよりますが、平均的な所得の債務者が1000万円近くの借金を返済することを仮定すると、長い年月の返済期間での生活は相当な苦労なものになると考えられるためです。

返済可能な借金の目安は年収の3分の1

実際に返済が見通せる借金総額は、債務者の年収のおよそ3分の1を基準の目安とすることができます。

この「年収の3分の1」という基準は「総量規制」と呼ばれ、日本の貸金業法で定められた借入できる金額の制限を意味します。

この総量規制は、過度な借入によって生活が破綻しないよう、消費者を守るために貸金業法で定められていて、貸金業者は年収の3分の1を超える貸付を行うことが原則禁止されています

ただし、この総量規制の対象となるのは貸金業法の適用を受ける貸金業者による貸付に限られます。

銀行が提供するカードローンは銀行法、クレジットカードの立替金は割賦販売法が適用されます。そのため、銀行カードローンやクレジットカードの立替金の利用者は総量規制の制限なく借入をすることができるため、返済できなくなる程度の金額まで債務が大きくなってしまうケースが多々あります。

一概には言えませんが、総量規制を基準とすれば、借金1000万円を問題なく返済するには年収3000万円程度が必要になると想定されます。

返済の方法

⑴ 約定弁済を継続して返済する

実際に1000万円近い債務がある方は月の約定弁済額が20万円〜40万円になることが多く、手取り月収と同等かそれ以上の返済に追われることが多いです。

その場合、返済して空いた枠を利用したり携帯決済等の少額債務を重ねることでなんとかやりくりするケースが多いのですが、いずれ破たんしてしまいます。

よほどのことがない限りは返済の継続は困難と思われます。

⑵ 任意整理による返済

任意整理による返済の場合、総債務額を将来利息0%、60回分割として考えると月に17万円程度要すると思われます。

実際にこれだけ債務がある場合はもう少し期間を伸ばして月額を抑えることは可能な場合がありますが、大きく減るものではないので現実的には困難と思われます。

⑶ 個人再生による返済

個人再生は民事再生法に基づき裁判所に申立てすることで債務の一部を免責してもらう方法です。

返済する債務(再生債権)の額は、㋐債務の5分の1(1500万円までの場合)、㋑100万円、㋒申立人の財産額(清算価値=自己破産した場合に破産財団に組み入れるべき財産額)のいずれか高いものとなります。

仮に㋐を採用し,債務額を1000万円とすれば,200万円程度を返済することになります。

返済期間は原則3年なので、月額は大体5万6000円くらいとなります。

視点を変えれば「1000万円の債務のうち800万円が免責される」わけですから、これは大変大きいことだと思います。

(個人再生は先程述べた清算価値の計算等検討事項が多いので、必ずしも適するとは限りません。具体的には面談を通じて検討します。)

個人再生について詳しく見る

1000万円近くの借金を抱える方は債務整理も選択肢としてご検討ください。

これまでご説明したように、1000万円近くの借金を抱える方の多くにとって、地道に返済していくのは非常に困難であると考えられます。

借金の返済の影響で生活が成り行かなくなってしまう人は、債務整理をすることも有効な選択肢になります。債務整理によって、借金の大幅な減額や支払いの免除を得ることができる可能性があります。

1000万円近くの多額な借金を抱える方にとって有効な債務整理の方法として「個人再生」と「自己破産」について解説します。

個人再生

先程述べたように、債務額が大きい方にとってはメリットが多い反面、手続きが煩雑であり、必ずしも全ての方が恩恵にあずかれるようなものではないため、詳細はご面談で検討することになります。

自己破産

自己破産とは、破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法として位置します。

債務の全てが免責になるという点が自己破産の最も大きなメリットですが、一定の財産(不動産、一定の価額がつく自動車、返戻金が高額な生命保険など)を手放さなければならない点には注意が必要です。

自己破産について詳しく見る

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