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相続人による過払金請求

■亡くなられた方が遺した過払い金の請求について
原則として、相続開始発生と共に相続人各人の法定相続分に応じて過払い請求が可能です。
しかしながら、業者側としては、過払金がある事を認め、返還に応じるとしても、実際に相続人でない方や、遺産分割協議の結果遺産を承継しなかった人に過払金を返還してしまうというトラブルを避けなければなりません。
そのため、業者側から、請求者の方が真に相続人である事を確認する為に、亡くなられた方(被相続人)および請求者その他相続人の方々の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などを要求されたり、相続人全員からの請求でなければ応じられないといった対応をされることもあります。

■過払金の確認
上記書類を集めたり、他の相続人の方々との調整に、想定外の時間や費用がかかる場合があります。
そこで、まず、実際に過払金がいくらになるのかを確認することをお勧めいたします。
その為に、被相続人の方が借入されていた業者から取引履歴を取寄せることをお勧めいたします。
取引履歴に基づいて法定金利に引きなおした計算をすることで大体の過払金の額が把握できます(この計算につきましては当職にて無料で行うことができます)。
この過払金から、想定される費用を差し引いてなお取り戻すメリットがある場合には過払金の請求をご検討されるべきかと存じます。

■借入先が不明な場合
被相続人が借金をしていたことは知っていたが、借入先がわからないという方は、信用情報機関にお問合わせをすることで借入先が判明する場合があります。
既に完済している業者に関しては完済後5年程で情報が消えてしまうため、判明させることが難しい場合ががありますが銀行の通帳の記帳や遺品の中から資料が見つかる場合があります。

■ご注意
原則として、相続開始から3ヶ月間は、相続をするかしないかを考える期間として法律上用意されています。
しかしながら、一度過払い請求を行ってしまうと、相続開始後3ヶ月経過前であっても、被相続人に関する全ての債権債務を相続したことになってしまいます。結果として、過払金を上回る負債を背負ってしまう可能性がありますので注意が必要です。

■相続人からの過払請求
相続人の方から過払請求を行う方法としては大きく、下記の3つのパターンに分かれます。
①自分の相続分のみについての過払い請求(一部請求)
②相続人全員からの過払い請求(全額請求)
③遺産分割協議により、特定一部の相続人の方からの過払い請求(全額請求)