自己破産をすると、できない仕事、取れない資格があります。知らずに自己破産手続きを進めて、手続き中に知り自己破産の費用が無駄になったというケースも存在します。
そこで今回は、札幌債務整理相談センターが自己破産するとできない仕事について詳しく解説させていただきます。
本当に自己破産が適切かを判断する材料としてご活用ください。
自己破産するとできない仕事は?
自己破産するとできない仕事の一例は以下の通りです。
- 金融業界:貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人など
- 法律関係の仕事:弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士など
- その他:警備員、宅地建物取引士、廃棄物処理業、会社役員など
しかし、一生これらの職に就けないわけではありません。具体的な期間についても見ていきましょう。
自己破産後に仕事ができなくなる期間は3ヶ月から半年程度
一般的には、破産手続きの開始から、資格や職業の制限が解除されるまでの期間は3ヶ月から半年程度とされています。
しかし、あくまでも目安で自己破産の進捗や職業毎に異なります。ケースバイケースなため、詳しい期間を事前に知りたい方は札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。
自己破産後も継続可能な職業でよくある質問
一般的な会社員の場合、自己破産後も継続して仕事ができる場合がほとんどです。ここでは、継続可能な職業の方が気になるポイントをQ&A形式で見ていきましょう。
Q.自己破産したことが会社にバレる?
会社に直接連絡がいくことは一般的にはありません。
ただし、会社から借入がある場合、労働組合を通して借入をしている場合など、会社からお金を借りている場合は会社に知られてしまいます。
Q.給与やボーナスが差し押さえられる?
自己破産をした後にボーナスが差し押さえられることがあります。破産手続き中には、債務者の資産を差し押さえて債権者に分配するための調査が行われます。この過程で、給与やボーナスが一部差し押さえられることがあります。
破産手続きが終了し、免責が認められた場合、ボーナスや給与の差し押さえは通常解除されます。
Q.仕事道具は差し押さえられる?
仕事道具は、自己破産の手続きにおいて、通常は差し押さえられません。これは、破産者が再び働いて生活を立て直すために必要な道具であると認識されるためです。
ただし、高価な仕事道具の中で贅沢品と思われるものについては、場合によっては差し押さえの対象となることがあります。
Q.自分から会社に伝えないとダメ?
自己破産を会社に伝えるかどうかは、個人の判断となります。法的には、自己破産を会社に報告する義務はありません。
ただし、職務に信用が関係している場合や、雇用契約で破産手続きを報告する義務がある場合は、報告が必要となります。また、報告をしない場合、後で破産情報が知られたときに信頼を失う可能性があります。
まとめ
今回は自己破産するとできない仕事について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 金融業界、法律関係、警備員、宅地建物取引士、廃棄物処理業、会社役員など一定期間就けない仕事がある
- 一般的には3ヶ月〜半年程度制限される
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