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自己破産すると官報に掲載される!掲載理由とタイミング、周囲にバレるかを解説します

自己破産すると官報に掲載される!掲載理由とタイミング、周囲にバレるかを解説します

自己破産すると、官報に情報が掲載されます。しかし、日常的に目にすることの無い官報ですので、まずは官報について軽く触れた上で、掲載理由やタイミング、周囲にバレるかについて解説していきます。

官報に掲載されるリスクを知っておくことで、自己破産への不安が一つ消えます。一つひとつ学んでいきましょう。

自己破産後に掲載される官報とは?

自己破産後に掲載される官報とは?

官報とは、日本国政府が発行する公式の報道機関で、法律や政令、条例、公告など、政府や地方自治体からの重要な情報が掲載されています。

官報には以下の情報が掲載されます。
  • 破産手続きの開始日
  • 破産者の個人情報(氏名、住所、生年月日)
  • 破産管財人の指定
  • 債権届出期間
  • 債権者集会の開催日時や場所
  • 免責の可否および免責決定

官報はインターネット上でも見られるため、誰でも閲覧できます。

自己破産したら官報に載る3つの理由

自己破産したら官報に載る理由は、大きく3つあります。

理由1.公平性の確保

破産手続きは、債務者と債権者の間で公平に解決することを目的としています。官報に破産情報を掲載することで、債権者は手続きの進行状況を確認し、適切な対応を行うことができます。

理由2.透明性の確保

破産手続きは、債務者の資産を清算し、債権者に分配することが目的です。官報に破産情報を掲載することで、手続きの進行や免責決定が公開され、透明性が確保されます。

理由3.債権回収の促進

自己破産申立てに際して提出される「債権者一覧表」をもとに、裁判所から債権者に連絡が行きます。しかし、申立人や裁判所などが把握しきれなかった債権者については連絡が行われないため知ることができません。

官報に破産情報が掲載されることで、未知の債権者が存在する場合でも、破産手続きの存在を知り、債権の届け出や回収を行うことが可能になります。

官報に載るのは自己破産の手続きが開始した時

官報に載るのは、自己破産の手続きが開始した時です。

具体的には、破産宣告がされた後、破産管財人が選任され、債権者への通知が行われるタイミングで、官報に破産情報が掲載されます。

また、破産手続きの進行に伴い、免責決定が行われた場合も、その情報が官報に掲載されます。免責決定の日付や、破産手続きが終了した旨が記載されます。

官報に載って周りにバレる可能性はほぼ無い

官報に載って周りにバレる可能性はほぼ無い

官報を閲覧するには特定の目的や関心が必要であるため、身近な人や職場の同僚が破産情報を知ることは比較的少ないとされています。

官報経由で自己破産がバレにくい理由
  • 紙媒体の官報は原則、発刊日にしか手に入らない
  • インターネット版は直近30日間しか閲覧できない
  • 30日以上遡って閲覧するなら有料版に登録しなければいけない
  • そもそも誰が載っているかを調べようと思って検索しなければ出てこない

このように、現実的に官報を見ようとするには多くの制約があります。仕事や趣味の時間を削ってまで官報を眺める人はそういないので、バレる可能性が低いと言えるでしょう。

まとめ

今回は自己破産後の官報について解説しました。繰り返しになりますが、官報が原因で周囲の人に自己破産したことがバレることはほぼありません。ただし、官報以外で周囲に知られてしまうケースはあります。

自己破産には大きなデメリットもあるため、一度概要を理解してから検討することがおすすめです。詳しくは以下の記事にまとめてありますので、ご参考にしてください。