「自己破産のメリットとデメリットが気になる、借金がゼロになるなら嬉しいが、そんな上手い話があるのか…?」
そのような悩みをお持ちの方向けに、この記事を書かせていただきました。
自己破産という言葉だけが先走って、イメージ的に全ての家具などが差し押さえられるなど誤解を持たれている方も多いです。
そこで今回は、債務整理のプロである「札幌債務整理相談センター」が自己破産のメリット・デメリット、費用や払い方などを詳しく解説させていただきます。
専門知識なしでご理解いただけるよう、噛み砕いて解説しておりますので、ぜひお役立てください。
それでは早速見ていきましょう。
自己破産とは?1分でわかる要約解説
自己破産は法的な手続きであり、借金をゼロにするための制度です。日常生活に必要な生活用品や服飾品は残したまま自己破産できますが、車や不動産などの高級な財産は差し押さえとなり失ってしまいます。
自己破産の種類は大きく2つある
- 同時廃止事件:書面のみで破産手続きを終結させる方法
- 管財事件:破産管財人が債務者の資産を分配する方法
同時廃止事件の方が金銭的負担が少なく、行動に制限も少ないなどメリットが多い方法になります。同時廃止事件には一定の条件があり、詳しくは以下の記事で解説しているのであわせてご覧ください。
それでは、自己破産のメリット・デメリットから解説していきましょう。
自己破産のメリット・デメリット
ここでは自己破産のメリット・デメリットを紹介します
自己破産の最大のメリットは「借金がゼロになる」こと
自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになることです。借金返済に悩まなくて良くなる、債権者から取り立ての電話や訪問が来ないというのは、精神的に大きな負担軽減となります。
その他、自己破産には以下のようなメリットがあります。
- 債権者からの督促が基本的に停止される
- 債権者は意見を述べることは可能だが,債権者の議決に依らず免責許可決定がなされる
- 生活用品や服飾品などは基本的に手放す必要がない
(高額な家電製品やブランド物の高額な服飾品は除く)
誤解されている方が多い点としては、生活用品や日常で使う服飾品などは差し押さえの対象にならないという点です。(民事執行法131条で定める差押え禁止財産は自己破産手続きにおいても換価処分されません)
しかし、高級品や車、不動産などの財産は手放さなければなりません。
自己破産の最大のデメリットは「車などの財産を残せない」こと
自己破産は、法的な整理であり、全ての借入先を整理しないといけません。そのため、車や不動産などの財産も全て差し押さえとなってしまいます。
車などの資産を残したい方は任意整理であれば可能です。ただし、任意整理が可能な条件がありますので、以下の2つに当てはまった方はリンク先のページをご覧ください。
- 現在の残債務を3~5年程度で返済できる目途のある方
- 継続して収入を得る見込みがある方
また、自己破産には他にも以下のようなデメリットがあります。
- 同居者に秘匿してすすめることが困難
- 官報に掲載されるので、周りの人にバレてしまう
- 手続きが大変
- ブラックリストに掲載される(任意整理に比べ長いことが多い)
- 任意整理に比べると費用が高くなるケースが多い
次に、自己破産でかかる費用を見ていきましょう。
自己破産の費用は「33万円〜」
まずは弊社の費用を例に紹介します。
着手金 | 1,100円 |
---|---|
報酬 | 308,000円 【加算要件】 免責不許可事由がある場合:22,000円 加算給与所得者等再生申立ての場合:55,000円加算 |
裁判所予納金 (札幌地裁の場合) | 11,859円 |
印紙代 | 1,500円 |
実費 (郵送料,各種証明書取得代行費用ほか) | 10,000円~ ※案件によって異なります。 |
「そんなに一気に払えないよ…」という方もご安心ください。弊社であれば報酬の分割払いが可能です。
自己破産の費用の払い方
弊社への報酬は分割払いが可能です。「債権調査」と呼ばれる期間に分割払いをすることができます。具体例を見てみましょう。
33万円を8回分割払いにした場合
一括で払わなければならない金額は「裁判所予納金」になります。しかし、いきなり1万円超えの金額を払うのは難しい場合が多いため、積立を行い、金額が貯まり次第自己破産の申立てを行うというケースもあります。
次に、自己破産の流れを見ていきましょう。
自己破産の手続きの流れと期間
自己破産の手続きの流れは以下の通りです。
- 面談予約(LINEやお電話で)
- 面談(無料相談)
- 契約:受任通知が発送され、債権者からの直接の連絡が無くなる(例外あり)
- 債権調査:債務状況を確認し、今後の方針を検討
(債務調査の期間で報酬を分割払い可能)
(今回は方針を自己破産のまま、とお考え下さい。) - 申立ての準備:裁判所の提出する申立書を作成する
- 裁判所に申立書を提出:作成した申立書をご確認いただいた後、裁判所へ提出します
- 免責許可決定:免責許可が決定されると、全ての債務が免責=借金がゼロになる
自己破産が終わるまでにかかる期間は「半年〜1年程度」
自己破産の手続きが終わるまで、半年〜1年程度かかるケースが多いです。
自己破産は必要となる書類が多く、手続きにやや時間がかかるためお早めのご相談をオススメします。
自己破産のよくある質問
最後に、自己破産に関するよくある質問を見ていきましょう。
Q 自己破産をすると周りにバレる?
A 自己破産は周りにバレる可能性が高いです
裁判所に提出する書類は同居者の資料も必要です。従って、特殊な事情がない限り、ご家族の方には事前にお話しして、協力を得るようにしましょう。
また、それ以外の方に判明する可能性としては官報を見られると判明する恐れがありますが、通常の方は官報を読むことはほぼないので、判明する可能性は低いと思われます。
Q どれだけ借金があってもゼロにできるの?
A 金額は問題ありませんが、自己破産には条件があります
自己破産を行う際、免責を許可されないケースもあります。具体的には以下の通りです。
- 財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
- すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
- 借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
- すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
- 会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
- 裁判所にウソの説明をしたとき
- 破産管財人などの職務を妨害したとき
- 過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
これらの事由は「免責不許可事由」と呼ばれます。自己破産前に抵触していないか確認するようにしましょう。
Q 自己破産をするとブラックリストに入りますか?
A 入ります。ですが、自己破産であれば5〜10年の期間経過すると解除されます。
自己破産を行うと、信用情報に「自己情報」が記載されます。いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。しかし、このブラックリストも永続ではなく、自己破産であれば5〜10年の期間が経過することで解除となります。
自己情報が記載されている場合には以下の行動が制限されるのでご注意ください。
- 新たな借入ができなくなる
- クレジットカードの新規作成・更新ができなくなる
- 第三者の保証人になれなくなる
など
Q 自己破産をすると財産が全て差し押さえになるの?
A 全てではありません。生活に必要なものは残されます。
よくある誤解の一つに、自己破産をすると財産を全て差し押さえられる、というものがあります。
実際には、生活に必要な家具などは差し押さえられることがなく、99万円以下であれば財産も差し押さえられないケースが多いです。
洗濯機、鏡台、冷蔵庫、電子レンジ、湯沸かし器、テレビ、ラジオ、エアコン、掃除機、ビデオデッキ、ベット、整理ダンス、洋ダンス、調理器具、食器棚、食卓セットなど
まとめ
今回は自己破産のメリット・デメリットを中心に、費用や手続きの流れについてお話しさせていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 自己破産とは、借金をゼロにするための法的な制度
- 自己破産には大きく2種類ある(「同時廃止事件」と「管財事件」)
- 最大のメリットは借金がゼロになること
- 最大のデメリットは車などの財産を残せないこと
- 自己破産には「33万円〜」かかる
- 自己破産は周りにバレる可能性が高い
- 自己破産には「免責不許可事由」があり、当てはまるものがあると自己破産できないことがある
- 公租公課など非免責になる債権がある
- 自己破産はブラックリストに5〜10年掲載される
最後になりますが、弊社では債務整理の無料相談をおこなっております。任意整理についてお困りのようでしたら、ご相談ください。共に現実的な返済計画を考えていきましょう。
電話・お問い合わせフォームだけでなく、LINEでのお問い合わせも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
電話(無料ダイヤル):0120-050-316