札幌債務整理相談センターは、最近「後払い決済サービスの利用料金の支払いが出来なくて困っている」というご相談を多くいただくようになりました。
便利な世の中になったもので、いまではスマホ1台あれば支払い決済ができる時代です。あらゆる支払いをスマホで完結できるため、クレジットカードすら持ち歩かない方も増えているようです。
しかしそこが大きな落とし穴です。PayPayなどの後払い決済は、「お金を使っている」という意識が希薄になってしまいます。後払いが積み重なった結果、「月収を超えた後払い額になった」というトラブルも珍しくはありません。
私たちは債務整理(借金の減額)のプロとして、これまで数多くのお悩みを解決へと導いてまいりました。こうした後払い決済サービスの債務整理は、多くの場合、「個人再生」か「自己破産」が現実的な選択肢です。
「え、自己破産?もっと他に方法はないの?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、以下では、その理由について解説していきます。
要点まとめ
- 後払い決済は一つひとつが少額なので分割返済が難しく、「任意整理」をするメリットがない
- つまり後払い決済は「月々の支払いを減額する」という方法と相性が悪い
- 少額の後払い決済がたくさん積み重なると非常に厄介
- 後払い決済の債務整理をするなら「個人再生」か「自己破産」が現実的
本記事は、あくまでも掲載時点における一般的な内容を紹介したものです。本記事を参照し、何らかの選択をした場合に発生する結果については一切責任を負いかねます。個別具体的な事情についてはお近くの司法書士や弁護士等へご相談ください。また本記事に含まれる事例は、弊所でご相談いただいた事案について、本人が特定されないように情報の一部を加工しております。あらかじめご了承ください。
(1)後払い決済サービスとは?注意点は「気付けば月収を超えたツケ払いになる」こと
後払い決済サービスとは、商品購入時に決済代行会社が代金を立替て、あとから決済代行会社に利用者がお金+手数料を払うという仕組みです。
後払い決済サービスは国内にたくさんあり、代表的なもので言えば
- 携帯電話料金と紐づけした決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い等)
- コンビニなどの店舗で利用するもの(PayPayなど)
- インターネット通販など非対面での取引で使われるもの(atone、Paydyなど)
があります。
商品の売主は「すぐに代金が手に入る」、商品購入者は「すぐに商品が手に入る」、決済代行者は「手数料が手に入る」というメリットがあります。
しかし商品購入者(つまり後払い決済サービスの利用者)は、つまるところ“ツケ払い”で商品を手に入れているに過ぎません。そこまでしていますぐに買わなければならないのかということを、よく考えて利用する必要があります。
少額取引から後払い決済が可能ですので、一度の取引はたった数百円程度かもしれませんが、それがすべての間違いのはじまりなのです。
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「少額だから後払いでもいいか」の繰り返しが、後払いに対する心理的ハードルを下げていきます。
後払いの習慣化は、大変危険です。外食・服飾品・旅行など、少額では済まない支払いまでをも後払いにするようになると、月収を超えた額に達してしまうことも……。後払いの決済額が月収を超えると、いよいよ身動きがとれなくなります。
後払い決済が携帯電話料金に紐づけされている場合も、気を付けてください。「後払い決済ができなくなる=携帯電話が利用できなくなる」を意味しますので、すぐに対応する必要があるでしょう。
ただし、後払い決済の支払いが苦しいからといって、やってはいけないことがあります。それが「自転車操業」と「現金化」です。これらが常習化すると、自己破産へまっしぐらです。
自転車操業
今月の支払いが厳しい➡現金が手許に残らない➡生活必需品の大部分を後払いで購入➡翌月も同じことの繰り返し……
これが最悪の循環であることは言うまでもありません。この状況に陥っている時点で赤信号ですので、すぐに債務整理(借金の減額)を検討したほうがよいでしょう。一人で解決できるレベルを超えています。
転売による現金化
「支払いのための現金がほしい」「このままでは光熱費も支払えない」という人がしばしばやりがちなのが、転売による現金化です。後払い決済で購入した商品を転売することで現金を得、現状をやり過ごすわけです。
しかし、しょせんは転売。購入額以下のお金にしかなりませんので、転売をすればするだけマイナスが蓄積してしまいます。現金欲しさに転売を繰り返すと、最悪の場合、自己破産が待ち受けています。
「現金化しないと支払いができない」という状況に陥ったなら、すぐに私たちにご相談ください。対処が早ければ早いほど選択肢が広がります。
(2)後払い決済の債務整理(借金の減額)は個人再生や自己破産が現実的なのは「少額すぎて分割できない」「他の債務整理では割に合わない」から
後払い決済が携帯電話料金紐づけの場合
債務整理を行うと、料金未納が長期化して携帯電話を強制解約される可能性があります。
また、携帯電話会社の中には任意整理で分割払いを申し入れた場合、毎月の返済が高額になり、結果的に返済不能として個人再生や自己破産をせざるを得ない可能性があります。
それ以外の場合
この場合はいくつかルートがわかれてきますが、総じて言えるのが前述の通り「1社あたりの債権額が小さいため、任意整理での処理が費用対効果に合わない」可能性が出てきます。
任意整理の報酬は弁護士・司法書士によって異なりますが、大体3~5万円(弊所は4万円+税、4社目以降は3万5000円)の事務所が多いです。
すると例えば、4万円の後払い代金の任意整理をするために4万円の報酬を払って処理するのか?という問題が生じます。
また、1社あたりの債権額が小さいということは分割回数を確保することが難しく、債務額の割に高い月額で返済することになります。
こうなってしまうと、結局返済不能で自己破産や個人再生をせざるを得ないということになります。
仮に後払い10社に対し1社5万円の債務がある状態(債務総額50万円)で自己破産する場合、弁護士・司法書士報酬と実費で20万円~40万円(事務所によって割と幅が広い、弊所は28万円+税+実費)で設定する事務所が多いので、この例でいえば総債務の40%~80%を支払って自己破産申立てすることになります。これも正直腑に落ちません。
債務の行方ですが、決済代行会社が自社で処理するケースと前述の通り債権回収会社や弁護士らに回収委託するケース、債権回収会社などに債権を売ってしまうケースが考えられます。
任意整理するという観点で言えば、自社で処理するケースについては、分割回数の確保が難しい(完済までの債権管理も全て自社で行うことが想定されるため、なるべく短く、できれば一括で終わらせたいというのが本音です。)ことが想定されます。
他にも、後払いサービスの業者は近年事業を始めた会社で任意整理で介入する弁護士・司法書士の対応について不慣れであることも考えられ、交渉に時間を要する可能性もあります。
また弁護士らに委託していたとしても結局債権管理の手数料を委託先に払うことを考えれば同様の考えになってもおかしくありません。
債権が譲渡されたケースでは、通常の貸金等の任意整理と同じ程度の条件で話が出来る可能性はなくはないですが、やはり元の債権額が小さいので基本的には同じ認識でよいでしょう。
そのため、任意整理をする場合には費用対効果の面から債務者側からすればメリットが少なくかつ債務処理が困難であり、難しいケースであると言えます。そのため、いろいろな先に後払い代金の債務を作ってしまった場合、債務総額が決して多くなくても自己破産・個人再生をせざるを得ない状態になってしまいかねないのです。
まとめ
- 後払い決済は一つひとつが少額なので分割返済が難しく、「任意整理」をするメリットがない
- つまり後払い決済は「月々の支払いを減額する」という方法と相性が悪い
- 少額の後払い決済がたくさん積み重なると非常に厄介
- 後払い決済の債務整理をするなら「個人再生」か「自己破産」が現実的
札幌債務整理相談センターは、これまで数多くの借金問題を解決へと導いてまいりました。おかげさまで「もっと早く相談しておけばよかった」「支払いのことで悩まずに明るく毎日を過ごせるようになりました」という嬉しいお声をいただいております。
実は、膨らんでしまった借金を利息込みで返済するよりも、私たちプロに依頼して利息や元金をカット(減額)したほうが、はるかに合理的なのです。
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