札幌債務整理相談センター費用の心配無用!相談のみOK!

受付時間:9:00〜18:00(時間外要相談)0120-050-316

債務整理の広告でよく見かける「国が認めた借金救済制度」とは?

債務整理の広告でよく見かける「国が認めた借金救済制度」とは?

札幌債務整理相談センターでは、ご依頼者様から時々「“国が認めた借金の救済制度”という広告を見たのですが、これはどういった手続きですか?」という疑問が寄せられることがあります。

文言の表現には多少の違いはありますが、確かにその手の広告では「減額制度」や「救済制度」などの記載が見受けられます。これはどういったものなのでしょうか? 結論をまとめると、次のようになります。

以下では「国が認めた借金救済制度」について深堀していきます。詳細が気になる方や、ご依頼・ご相談を検討中の方は、ぜひご一読ください。きっと参考になると思いますよ。

ABOUT ーこの記事を書いた人ー

かぬま ひろみつ
神沼 博充

札幌債務整理相談センターの相談・交渉・書類チェックを担当する司法書士。平成20年頃から債務整理に携わる大ベテラン。借金問題を解決するだけでなく、借金をつくらない暮らしを提案し、相談者と二人三脚で歩むことを心がけている。

1.国が認めた借金救済制度の意味

1.国が認めた借金救済制度の意味

「国が認めた借金救済制度」は、債務整理全般(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金返還請求)を総称したキャッチコピーです。一般に行われている債務整理と何ら変わりはありません。法律で定められている=国が認めているというわけで、利用者に安心感を持たせるためにつくられた謳い文句です。

任意整理は貸金業法21条9項、個人再生は民事再生法、自己破産は破産法、過払い金返還請求は民法703条及び704条(不当利得)によって法律でそれぞれ規定があります。

但し、任意整理の場合は上記の通り「督促行為の停止」を定めているにすぎないので、任意整理の交渉に応じることや利息のカット等を義務付けているものではありません。債務整理交渉自体は法の定めですが、交渉に応じるかどうかはあくまでも債権者次第というわけです。

この点に注意が必要です。また、訴訟提起を妨げるものでもないことから、案件によっては訴訟提起してくる可能性もあります。極めて稀なケースですが、受任通知が届いたら間髪入れずに訴訟提起してくる業者もありますのでご注意ください。

2.「減額」や「借金がゼロになった」の意味とは?

2.「減額」や「借金がゼロになった」の意味とは?

よく債務整理の際に耳にする「減額」「借金ゼロ」というフレーズ。果たしてこれらにはどのような違いや意味があるのでしょうか。

①任意整理の場合

任意整理では多くの場合、「和解する日までの利息を付加した元利合計」を総額として将来利息を免除して和解するケースが多いです。

将来にわたる利息の全部又は一部が免除になるため、ここでいう「減額」は、「通常のまま完済した場合の返済総額と比較すると、任意整理したほうが結果的に減額されている」という意味になります。

但し、基本的に任意整理では元金が減ることはない(後述の過払い金がある場合は例外です)のでその点は注意が必要です。

また、前述の通り「法律によって規定された手続きではない」ので、和解基準は各債権者の内規や取引状況によって大きく左右されますので、目安を出すのは実は結構難しいのです。詳しくは任意整理のページをご覧ください。

②個人再生の場合

多くの場合は「裁判所に申立てをして開始決定が出た日までの元利合計」を基準にして、法律に基づき一定の額を減額した額を再生債権(個人再生の認可に基づいて返済すべき借金)とします。この場合は元金の一部が圧縮されることになります。詳細については個人再生のページをご覧ください。

③自己破産の場合

この場合はほとんどの場合、全ての債務が免責になりますので「借金がゼロ」になります。

詳細は自己破産のページをご覧ください。

④過払い金の場合

契約が複数ある場合、借金と過払い金で相殺できることがあります。

残債務>過払い金相殺した額を返済することになります。
過去に発生していた過払い金と相殺するため、その意味では「減額」と言えます。
残債務<過払い金当然ながら債務は相殺して多く払っている過払い金は返還してもらうことになります。
この場合は「債務がゼロになる」という言い方が出来ます。

但し、残債務が一応ある状態で過払い金の調査のために司法書士・弁護士が受任通知を出すと「信用情報に傷がつく」ので注意が必要です。もし余裕があって過払い金の調査をしたいということであれば完済してから依頼するのが良いでしょう。

3.まとめ

  • 「国が認めた制度」という広告そのものは以前からあった債務整理についてのキャッチコピーである。
  • 元金が「減額」される可能性があるのは個人再生か過払い金がある場合のみ
  • 将来利息が減額される可能性があるのは任意整理(個人再生も意味合いとしては将来利息は免除になります。)
  • 「借金がゼロ」になるのは過払い金がある場合か自己破産のみ
  • 任意整理の場合は、個々の事情によって展開が大きく異なるので一度ご相談いただいたほうが良い。
3.まとめ

札幌債務整理相談センターは、これまで数多くの借金問題を解決へと導いてまいりました。おかげさまで「もっと早く相談しておけばよかった」「支払いのことで悩まずに明るく毎日を過ごせるようになりました」という嬉しいお声をいただいております。

基本的に借金のお悩みは、早めに解決すればするほど、傷口が浅いうちに解決できる可能性が高まります。

実は、膨らんでしまった借金を利息込みで返済するよりも、私たちプロに依頼して利息や元金をカット(減額)したほうが、はるかに合理的なのです。

まずはお気軽にご相談ください。無料相談から承っております。

LINEでのご相談も大歓迎!AIによる機械的な返信ではなく、私たちプロが実際にLINEでお返事をいたします

【お問い合わせ情報】

●北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階
●営業時間:9~18時
●TEL:0120-050-316
●E-MAIL:info@hk-plaza.co.jp
●お問い合わせフォーム
※LINEでのご予約・ご相談も承っております!詳しくはこちら