これまで札幌債務整理相談センターは、実家で暮らしている方からも多くのご相談を受けてまいりました。
本記事では、実家でご両親と同居されている方が、どのように債務を解消していくのか、どの手段がベターなのかについて解説していきます。
- 実家で暮らす方は原資の確保がしやすいので、任意整理できないか検討すべき
- 任意整理での解決が困難な場合は個人再生や自己破産を検討する
- 自己破産や個人再生において、申立てを同居人に隠すことは難しい
- 借金が増えてしまった場合,早めに債務整理をすることで同居者に知られず債務整理することが可能
目次
実家暮らしの方の債務整理のポイント
実家に限ったことではないのですが、同居者がいる方から債務整理のご相談をお受けする際に最初に着目する点は「同居者は借金のことを知っているかどうか」です。
このとき、特に注意を払うのは「同居者が知らない」ケースでかつ「同居者に知られずに進めたい」場合です。
後述しますが、これは同居者が知っている場合とそうでない場合で対応が異なってくるためです。
借金に苦しんでいる実家暮らしの方の特徴
返済原資に余裕がある場合が多い
家庭状況によりますが、基本的には返済原資(返済に回すお金)の確保が一人暮らしされている方よりも余裕があるケースが多いです。
そのため、任意整理や個人再生等の「今後返済が発生する方法」を取りやすい傾向にあります。
実家で親御さんと暮らされている方の多くは、家賃的な意味合いをこめて一定額を家計に組み入れしていることが多いです。
そういった場合は、一人暮らしで家賃や光熱費を負担するよりも負担が少ないと言えます。
債務額が増えがち
返済原資を多く用意できるということはメリットではありますが、一方で多重債務を悪化させることにもつながります。
次々返せる額が多いばかりに、それだけ借入額が大きく、かつ長く取引しているケースが多いのです。
通常だと返済が滞ってもおかしくない状況でも、実家にいると手元に残るお金が多いために多重債務状態が長期的に継続されることになってしまいます。
【ケース①】同居者が借金を知っている場合の債務整理
基本的には任意整理を検討
先ほど述べたように、返済原資の確保がある程度見込めるので、任意整理で解決できないか検討します。
場合によっては、任意整理の返済期間中だけ実家に入れるお金を少なくするなどできれば、早期に解決することが可能です。
場合によっては個人再生・自己破産も視野に入れる
任意整理での解決が困難な場合は、個人再生や自己破産といった裁判所に申立てをして、債務の一部または全部の免責を目指すことになります。
ただ、裁判所に申立てを行う場合は、どちらの申立てであっても「同居者の資料」が必要になります。
具体的には給与明細、源泉徴収票、通帳等です。(札幌地裁の場合、申立日より直近1年、裁判所によっては直近2年と言われることもあります)
「金銭的な協力は多少しても良いが、資料を提出するのは嫌だ」と言われてしまうケースもあります。
そのため、やはり基本的には任意整理での解決を目指していくべきだと思われます。
ここでいう「同居者」とは、血縁の有無や住民票上の同一世帯であるか否かは関係なく、実態として同居しているかどうかで判断されます。
そのため、家族に限らず「同棲」や「居候」のような状態でも書類は必要です。
【ケース②】同居者が借金について知らない場合の債務整理
基本的には任意整理を検討
基本的には、同居者が借金を知っている場合と同様です。
それに加えて、自己破産や個人再生で必要な資料を集めることも難しいと思われるので、基本的には任意整理を検討していくことになります。
同居者に知られず自己破産や個人再生の申立てはできないのか?
自己破産や個人再生を申立てする事実を同居者に知らせる義務はないのですが、実務上は資料の提出を要することから、同居者に知られずに申立てを進めるのは難しいと思われます。
ただし、同居者から書類の取付が出来ない合理的な理由がある場合、一部の書類が不足した状態でも手続きを進められる場合があります。
債務整理が同居の家族に与える影響
法律上はほとんど影響しない
債務整理をすることで、同居者への悪影響を心配される方もおられますが、実際は任意整理でも自己破産でも個人再生でも同居者への影響はほぼありません。
なぜなら、同居者がどれほど収入や資産があったとしても「他人」の借金を返す義務はないためです。
基本的には、どの方法でも本人の状況によって合理的な方法で検討することが出来ます。
債務に保証人がいる場合
自己破産や個人再生を申立てする場合、保証人がいる債務がある場合は状況が違います。
主債務者が返済不能に陥った場合は、保証人が債務を代わりに返済することになり、保証人が代わりに返済した債権(これを「求償債権」と言います。)も破産(或いは再生)債務に含む必要があるためです。
もっとも、これは同居しているか否かではなく、保証人がついているか否かの話ということです。
同居者の債務を代わりに返している場合
このケースも時々見かけますが、基本的に「自分の債務は返せないの、他人の債務を返す」というのは認められません。
もし、家族の借金を返すために自分の借金が返せないのであれば、まずはその家族の債務整理を検討するべきです。
返済不能に陥った場合にどのようになるのか?
一番多いご相談が「自宅に督促が来てしまう」ことです。
最近は自宅の固定電話がある家も減りましたし、あったとしても借入時に登録することはあまりないと思われるので、自宅に電話が来て……という話はあまり聞いていません。
しかし、郵送物が来て困るというケースや,中には訪問されて困ったというケースが発生しているようです。
返済不能に陥ってから手立てをするのはリスクがありますので、早い段階でご相談いただくことで同居者に迷惑をかけずに債務整理することが可能になります。
まとめ
- 実家で暮らす方は原資の確保がしやすい傾向にある
- 同居者の負担を考えれば、まずは任意整理を検討すべき
- 自己破産や個人再生の申立てを同居者に隠すのは難しい
- 借金が増えてしまった場合、早めに債務整理することで同居者に知られず債務整理することが可能
いかがだったでしょうか。一言で債務整理といっても、一人ひとり状況にあった方法で整理していく必要があります。
当事務所は、マイホームを持っている方の債務整理のご依頼を数多く承ってまいりました。これまで培った実績と経験を活かし、ご相談者さまのお気持ちに寄り添いながら、最善のゴールを共に見つけていきます。
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