一般的にご依頼頂く方は金銭的にお困りであるケースが多く、「費用が払えないから相談にも行かない」という方も居られます。しかし、多くの場合は早い段階でご相談いただくことで生活状況の改善を図ることが出来ます。
一般的に見れば決して安いとは言えない司法書士報酬をご依頼者様から頂くものです。だからこそ弊所ではこだわりを持って報酬規程を定めています。
初回相談が完全無料
弊所ではお電話、お問い合わせフォーム、LINEでご連絡いただいてから初回のご相談まで完全無料で対応しております。事前のご相談のみで解決される方も居りますが、弊所ではご面談や受任に至るかどうかではなく、お一人お一人のお話をお伺いして最善策をお示しするように心がけています。
※業法上お答え出来かねるお問い合わせもございますが、その場合は可能な限り「どこに問い合わせるべきか」のご案内をさせて頂くよう努めております。
明朗な報酬体系
報酬規程は各士業事務所で自由に設定することが出来ます。それが故、複雑な料金体系を示し、「当初想定していたよりも高い費用が発生した」などというお話を聞くことがあります。報酬規程を細かく設定してしまうと次のようなことが懸念されます。
- 債権調査の結果や和解額によって変動する仕組みを採用すると,契約後に報酬額が変動してしまうこと
- 報酬額の内訳をご依頼者様が理解できず、不信感を抱いてしまう恐れがある
ということです。
そのため、弊所では報酬規程をとにかくわかりやすくまとめることにこだわりました。報酬規程に関するご質問はお問い合わせ時またはご面談時にお気軽にお申し付けください。
生活再建と並行した柔軟な分割払いのご提案
報酬を一括でお支払いできる方は稀です。そのため、多くの方は返済を一度停止してから無理のない範囲で報酬を積立てしていきます。
この過程は「単に司法書士への報酬を分割払いする」というものではなく、その後の生活再建と借金の整理が両立できるようになるための言わば予行期間となります。そのため、弊所では報酬積立て額や方法についても入念に打ち合わせをして分割払いの金額を定めます。積立て期間中も必要に応じてご依頼者様とコミュニケーションを取って必要なお打合せを行っていくことにしております。
また、併せて債権者との調整も行い、出来る限り円滑に業務が進むよう必要な対策を講じております。
返済開始後のサポート体制について
任意整理で和解締結したり、個人再生で再生計画の認可を受けると債権者に対して返済が始まります。
一部の事務所では、この段階で業務をひと段落として委任契約を終了したり、返済代行と委任契約継続をセットで行う代わりに手数料が発生することがあります。これに対して弊所の考え方としては、
- 初めて任意整理で返済を開始する段階で代理人が不在だと不安に思ってしまう方もおられる
- 債権者に対しても和解に対して責任を共に負うべき立場である
- 返済代行は便利である反面,継続的に費用を頂くことになり結果的にご依頼者様を苦しめてしまう恐れがある
この三点の考えから、原則として「初回弁済から3回目の返済期まで」代理関係を継続して、問題なく返済を開始し安定して返済していくまでのサポートを行うことにしております。(契約内容、その他事情によっては和解締結時に代理関係を終了することがあります)
返済代行は行っておりませんが、振込カードを作る、ネットバンキングを利用する等すれば手間は最小限に出来ると考えております。委任継続しているので些細なご相談でもしっかりとご対応させて頂きます。
また、ご家族・同居者に内緒で債務整理を行っており、自宅に郵送物が届くことが憚られる場合、債権者との連絡調整は一切行いたくない場合など、完済まで代理関係を継続してほしいというご要望もございますので、その場合は費用は加算となりますが、代理関係を完済まで維持するコースも用意しています。(滞納や連絡不通などが起きると業務終了することがあります。その場合,代理関係が終了します。)
以上です。実際に報酬規程を定める際は、債務整理業務に従事する全職員で協議して決定しました。弊所に限らずどの事務所でも「その事務所の考え方を反映して」定められています。是非ご依頼を検討される際には報酬規程にも注目してみて下さい。
ご相談の流れと費用については、こちらからご確認いただけます。