
自己破産をすれば、すべての支払い義務から逃れることができるのでしょうか。実は違います。税金や慰謝料など、自己破産が適用されない「非免責債権」というものがあり、たとえ金銭的に厳しい状況でも、支払う義務があるのです。
本記事では、「自己破産をしても決して安心はできない」という現実の側面について解説し、万が一支払いが難しくなった場合の対処方法についてご紹介します。
これを読めば、慌てず冷静に自己破産の準備を進めたり、自己破産後の支出計画について考えることができるようになりますよ。
- 非免責債権とは、税金・公共料金・社会保険料・損害賠償金・養育費・慰謝料・罰金などのこと
- 自己破産しても非免責債権は免除されない
- ただし慰謝料や養育費は交渉次第で減額できる
自己破産が認められる条件とは?
基本的に自己破産は、裁判所が当人の置かれている状況をかんがみて、総合的に「返済が不可能である」という判断を下した場合に認められます。債務総額、収入および資産状況、家族構成、生活状況など……これらの具体状況が重要な判断材料になります。
たとえば手取りが20万円で、家賃・食費・光熱費などを差し引くと手元に5万円残るとします。しかし月々の返済に必要な金額が8万円だとすれば、3万円足りないという計算です。このような場合は、「支払い不能」と裁判所に判断される可能性があります。
預金通帳と土地などの財産目録の状況を判断して、それでも債務の返済が難しければ、自己破産となります。ただし、財産を隠すと最悪の場合「詐欺破産罪」に問われてしまいますのでくれぐれも注意しましょう。
「非免責債権」だと自己破産しても免責されないって本当?
現在抱えている債務のなかに、もしも「非免責債権」に該当するものがあった場合、残念ながら返済義務を免れることができません。
非免責債権とは、税金、公共料金、社会保険料、損害賠償金、養育費、慰謝料、罰金などの支払いのことを指します。
つまり「自己破産すればもう何も支払わなくていい」というわけではないのです。その点にはくれぐれも注意しましょう。
しばしば養育費を払うのを回避したくて自己破産を計画する方もいらっしゃいますが、破産法では認められていません。
慰謝料や養育費は交渉次第で減額できる場合がある
とはいえ、自己破産後も非免責債権の支払い義務が所得を圧迫してしまうのは事実です。慰謝料や養育費に追われ、社会保険料や税金にお金が回らなくなる場合も考えられます。
そんなときは現状をしっかりと伝えた上で、相手と協議をして減額をしてもらうことをおすすめします。折り合いがつかない場合は、家庭裁判所を介して調停することも可能です。
まとめ 自己破産後の慰謝料や養育費の減額は札幌債務相談センターにご相談を!
今回は、自己破産しても免責できない債務があるかついて、例外も含めて取り上げました。
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