任意整理は「交渉」の内容で成否が左右される側面が強いため、債務者の置かれている状況や経歴によっては、債権者が減額の交渉に応じてくれない可能性があります。
本記事では、任意整理が難しくなる具体的な条件を概括しながら、プロの司法書士や弁護士に相談・依頼する意義について解説していきます。
- 債権者によっては和解がうまくいかないという場合もある
- 和解が難しい主なケースは「最長5年でも返済が厳しい」「現状の収入状況に問題がある」「返済の意志が弱いとみなされる」
- 返済が厳しい場合は「借金を一つにまとめる」「自己破産する」の選択肢がある
- 困ったときはプロに相談すれば糸口が見つかる
任意整理は双方の納得が必要
現状の債務状況を見直して、無理のない返済プランに変更してもらえるよう債権者に交渉をするのが任意整理です。債務者本人が直接交渉することもできますが、たいていはプロである司法書士や弁護士に任せたほうが交渉はスムーズに進みます。
ただしここで注意しなければならないのは、あくまでも任意整理が裁判所を介さない「交渉」であるということ。債務者の望む返済の減額は、債権者が提案を受け入れて「和解」した場合に成立します。
つまり、人によっては和解がうまくいかないという場合もあるのです。それでは、具体的にどういった場合に和解が困難になってしまうのでしょうか。
任意整理で和解が難しくなる条件とは
和解交渉が失敗してしまう事例は、決して少なくありません。以下に、任意整理を行う際にぜひとも気を付けてほしい3つの点についてご紹介します。
1.最長5年でも返済が厳しい
司法書士や弁護士は、短くて2年、長くて5年のスパンを想定して毎月の返済計画を債務者に提案します。しかし、5年で見積もっても返済が難しいという場合、債権者は交渉に応じてくれないことが多いといわれています。
ただし諦めてはいけません。交渉次第では、5年以上の返済計画でも和解に応じてくれるケースもあります。
2.現状の収入状況に問題がある
債権者は「任意整理後は本当に滞りなく返済をしてくれるのだろうか」という懸念を抱いています。任意整理において、債務者の収入状況は重要な交渉材料の一つです。
債権者に収入が不安定であると判断された場合は、任意整理に応じてくれない可能性がありますので注意しましょう。
3.返済の意志が弱いとみなされる
任意整理の初めの一歩は、返済の意志を相手に示すことです。「これまで一度も返済してくれなかった」「数えるほどしか返済していない」というのは、債権者の心証を悪くしてしまいます。
任意整理の和解が困難なときはどうすればいいの?
「任意整理の交渉が上手くいかなかった……でも返済は厳しい」という場合は、一体どうすればよいのでしょうか。
代替案として、例えば「借金を一つにまとめる」「自己破産する」という方法が考えられます。
前者は、複数抱えている返済を一ヵ所の借入でまとめることで、返済計画を再構築する方法です。ただし利息が膨らんでしまい、かえって返済総額が増えてしまうデメリットがあります。
後者の自己破産は、とりうる選択肢の中でも最終手段です。しばらくの間、ローンを組むことができなくなったり、所有財産を差し押さえられたりするなどのリスクがありますので、できることなら諦めずに司法書士や弁護士に相談して、任意整理の道を探していくことをおすすめします。
まとめ
今回は、任意整理を司法書士や弁護士に任せるべき理由について取り上げました。
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