なぜ、過払金が発生するのでしょうか?
そもそも大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのか。
その理由は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。
元々、利息制限法で規程されている上限金利は、以下の通りです。
・元本10万円未満・・・20%
・元本10万円以上100万円未満・・・18%
・元本100万円以上・・・15%
これが法律上、あなたに支払義務がある利息です。
一方で、もう一つの出資法では、平成12年6月以降上限金利を29.2%と設定されていました。ここで問題なのが、それを違反した場合の罰則です。
利息制限法を超える利息を設定したとしても、これまでは何ら罰則はないのですが、出資法を超えると違法となる状況でした。
「じゃあ、その間の利息で設定してある場合はどうなるの?」
その通り。実はこの間の利息であれば、
違法金利であるものの、罰されずに貸付けを続けられるのです。
実はこのメカニズムこそが、この過払金問題のネックであり、この間の金利こそがグレーゾーン金利と呼ばれているものです。
この、業者が得てきた出資法に基づく金利を、利息制限法に基づく金利に正すことで、これまで利息として支払わされてきたお金を、元金として返済したものとし、その結果、業者が提示する残高よりも減額されたり、あるいは過払金として取戻せるお金が発生することとなります。