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財産をすべて失うはウソ!?自己破産にまつわる4つの誤解

■何もかもを失うことはありません
自己破産をすると、給料や家財道具をすべて持っていかれると誤解されている方が多いですが、実際には、生活に必要な家財道具はとられることはありません。
さらに、99万円以下の財産も差し押さえの対象外です。

差し押さえ禁止動産の例
洗濯機、鏡台、冷蔵庫、電子レンジ、湯沸かし器、テレビ、ラジオ、エアコン、掃除機、ビデオデッキ、ベット、整理ダンス、洋ダンス、調理器具、食器棚、食卓セットなど

■家族や職場にバレることも基本的にはありません
よく、家族に取立てがくるのでは?と心配される方がおおいのですが、実際には誤解です。
保証人でない限りは、家族が借金をかぶる必要はありませんし、金融業者も取立てをしてはいけません。

中には悪質なヤミ金業者がいることもありますが、こういった場合は金融庁のガイドラインで規制されている旨を伝え、すばやく債務整理をすることをお勧めします。

■ギャンブルや買い物の借金でもほぼ問題ありません
借金をした背景や、使用用途がギャンブル、個人的な買物でも自己破産をすることは可能です。
中には許可されない場合もあるので、必ず専門家へ相談されることを推奨します。

■住民票や戸籍に記載されることはありません
住民票や戸籍に、自己破産をした旨が記載されるのではと心配される方がおりますが、実際にはそのような事実はございません。
しかし、破産者名簿というものは存在し、市区町村の役場で管理されます。
破産手続きの開始が決定されたらこの名簿に名前が載ることになります。
返済が現実的に可能な場合任意整理を採用するケースが多いようですが、
支払不能な場合の自己破産はそれほど不利な方法ではありません。