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事例で見る債務整理:「自己破産は出来ない?」 ギャンブル依存症のAさんの場合 ~「裁量免責」とは?~

今回は、弊所で実際にご依頼を受けたケースについてご紹介します。

Aさんは、元々派遣社員でしたが、ご依頼時は病気のために仕事が出来ない状態でした。借金は5社に対して200万円ほどあり、借りたお金のほとんどをギャンブルに費消していました。

仕事が出来ない状態ですから、当然借金を返すことは出来ません。

したがって、Aさんの借金を整理する方法としては、自己破産を選択せざるを得ませんでした。

 

しかし、Aさんの自己破産にはある問題がありました。

それは、「免責不許可事由」というものです。

 

自己破産などの破産について定めた法律である「破産法」には、次のような規定があります。

 

【破産法252条1項】

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(略)

4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

(略)

 

法律用語なので分かりにくいですが、

「賭博(=ギャンブル)で高額の借金をした場合は、免責(=破産の手続きにより借金の支払い義務がなくなること)を受けられない。」

という意味です。

 

破産法には、「ギャンブルで高額の借金」のほかにも免責が受けられない場合が定めれられていて、これらを「免責不許可事由」といいます。

 

Aさんのケースは、「ギャンブルに使うために高額(200万円)の借金をした」わけですから、免責不許可事由に該当していました。

 

では、こういったケースでは絶対に、免責が受けられないのでしょうか?

 

実は、必ずしもそうではありません。

上記の免責不許可事由(破産法252条1項)には、例外があるのです。

 

その例外を規定しているのが、破産法252条2項です。

 

【破産法252条2項】

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることが出来る。

 

簡単に言えば、「諸々の事情を考慮して免責させてもよいと判断した場合、免責不許可事由があったとしても、裁判所は免責をさせることが出来る」という内容です。

 

これは、裁判所の判断(=裁量)で免責をさせることから「裁量免責」と呼ばれています。

 

裁量免責を受けられるような「事情」はケースバイケースです。

しかし、一般に、

  • 初めての破産である。
  • 反省の意思が顕著である。
  • 経済的な立ち直りの可能性が高い。
  • 破産手続きに協力的である。

等の場合は、裁量免責が認められやすいものと考えられます

Aさんの事例では、現在仕事に就くことが出来ないものの、ご本人は、これまでギャンブルにのめりこんでしまったことを深く反省しているとともに、今後一切ギャンブルには手を染めないこと固く決意されていました。

 

そして、Aさんの反省の意思や立ち直りの決意を詳しく説明した書面を作成し提出することで、裁判所に裁量免責をさせるべきケースであることを理解してもらえるように努めました。

 

結果的に、無事免責が認められて、Aさんの借金の支払い義務がなくなりました。

 

一般に、ギャンブル・浪費といった理由で高額の借金をしてしまった場合、「破産出来ない(=免責を受けられない。)」と考えている方も多いですが、上記のように、免責不許可事由があったとしても、裁判所に対して丁寧な説明を行うことで、免責を得ることが出来る場合があるのです。

 

当事務所では、免責不許可事由がある方の破産申立ても豊富な実績があります!

 

また、任意整理・個人再生のような破産以外の債務整理についても同様に実績がありますので、「ギャンブルで作ってしまった借金だからどうしようもない」とあきらめる前に是非ご相談ください。