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個人再生のポイントとよくある質問まとめ

個人再生のポイントとよくある質問まとめ

個人再生とは、民事再生法に基づき債務を圧縮して返済することを裁判所の認可の下で行う債務整理の方法の一種です。

メリットが多い反面、手続きが煩雑であることや、事案によっては選択に適さない場合があるので必ず専門家に相談の上手続きを進めることをお勧めします。

そこで当記事では、札幌債務整理相談センターに実際に寄せられる質問や疑問を紹介します。個人再生が気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ABOUT ーこの記事を書いた人ー

かぬま ひろみつ
神沼 博充

札幌債務整理相談センターの相談・交渉・書類チェックを担当する司法書士。平成20年頃から債務整理に携わる大ベテラン。借金問題を解決するだけでなく、借金をつくらない暮らしを提案し、相談者と二人三脚で歩むことを心がけている。

個人再生で圧縮できる債務額はいくらくらいですか?

個人再生における再生債権額の算出は以下の通りです。

(1)債務総額における基準

  • 債務が1500万円までの場合:債務の5分の1相当額か100万円のいずれか高い方
  • 債務が1500万円超~5000万円までの場合:債務の10分の1相当額か300万円のいずれか高い方

(2)自己破産した場合に債権者に配当されるであろう財産総額(清算価値)

(1)と(2)の中で一番高い額が再生債権額になります(小規模個人再生の場合)。給与所得者再生の場合、(1)、(2)に加え、「可処分所得の2年分」という基準も加わり、いずれか高い方を基準に再生債権額を定めます。

※住宅資金特別条項を用いてマイホームの維持をする場合は、住宅ローンの価額は再生債権に含まれず基本的に約定通り返していくことになります。

「小規模個人再生」と「給与所得者再生」、どちらで申立てするのが良いですか?

基本的には「小規模個人再生」で申立てします。

ただ、小規模個人再生の場合は、債権者の異議が出て認可されない恐れがあります。その点、給与所得者再生の場合、債権者の異議を挟む余地がないので異議による不認可はありません。その代わり、手続きが煩雑であるほか、再生債権額が高額になる可能性もあるので、適用する場合慎重に検討すべきでしょう。

再生債権は何年で返済するのですか?

再生債権は基本は3年で返済していきます。

特別の事情がある場合には5年で返済します。ただし受任から認可までは1~2年位かかることが多いため、トータルで考えると、4~5年程度かかる計算になります。

個人再生の返済をボーナス月に増額することは可能ですか?

はい、可能です。

特定の債権者だけ除外して手続きを進めることは出来ますか?

残念ながら出来ません。

個人再生では、業者以外の借入れ(親族・友人など)などの債務についても再生債権に含む必要があります。

個人再生で手放さなくてはいけないもの、手放さなくても良いものは何ですか?

たいていの場合、財産を手放す必要はありませんが、そのために返済額が増えてしまう恐れもあります。

個人再生は自己破産と違って、財産があったとしても手放さなくて良いものがほとんどです。ただし、これらの財産の価値は清算価値に計上されるため再生債権額が増えてしまいます

再生債権の返済が困難になってしまうことが考えられますので、結果的に残したいものが残せないということになる可能性はあります。また、自動車ローンのように、返済不能に陥った際に対象物(車)を回収するような契約がある場合には、その財産を維持できないことになります。

ギャンブルが原因の借金は個人再生ができないのですか?

ギャンブルの借金でも個人再生は可能です。

個人再生の場合、借入れの原因は問われないので問題ありません。ただし、通帳や家計簿は提出するので、司法書士に依頼した後もギャンブル(ほか借入れに至ったような浪費)を継続していることは裁判所に悪い印象を持たれてしまうので慎みましょう。

個人再生すると官報に掲載されますか?

はい、掲載されてしまいます。

個人再生を行うと、自己破産と同様に官報に掲載されます。掲載されるのは「申立てにかかる事件番号及び事件の種類」「公告すべき事項(開始決定・書面決議に附する決定・再生計画認可または不認可)」「申立人の名前」「申立人の住所」です。

任意整理と比べて個人再生のほうがお得なのですか?

圧縮額によっては個人再生の方がメリットがある方も多いです。

原則は契約通りの利息を付して返済すべきであることから、お得かどうかで判断するのはおかしな話ではありますが、純粋に返済総額だけを見れば圧縮額によっては個人再生の方がメリットがある方も多いです。

他方、裁判所に申立てすることから費用が任意整理に比べ高額になり、時間も手間もかかるのもまた事実です。そのため、一概に良し悪しを比べて選択する問題では無いと思います。

個人再生にかかる費用にはどのようなものがありますか?

大きく分けると「司法書士報酬及び実費」「裁判所への予納金」です。

個人再生の場合、申立てする裁判所によって予納金の額が変わります。というのも、個人再生の場合「再生委員」という裁判所が選任した弁護士が再生申立てについて裁判所を補助し、申立人に必要な事項を勧告するという制度があるからです。

この再生委員への報酬が裁判所によって絶対発生する場合と、必要な場合に都度発生する場合があります。札幌地裁の場合は、再生委員が選ばれることは絶対ではありませんが、申立て時に裁判所に予納金として20万円納付する必要があります。(この場合、再生委員が選ばれなければ20万円は申立て終結後に戻ってきます。)

同居する家族に内緒で個人再生の申立てを行うことは可能ですか?

家族に報告する必要はありませんが、家族に内緒で個人再生を進めていくのは難しいというのが現実です。

個人再生において、同居者に告知する義務はありません。ただし、同居者の通帳・給与明細・源泉徴収票・所得証明などが必要となるため、個人再生の手続きを秘密裏に行っていくのは、なかなか難しいというのが現実です。

血縁や婚姻の有無に関わらず、同棲や居候など「同居者」がいる場合には、これらの書類は必ず必要です。

裁判所に再生計画を認可してもらうためには何を説明すれば良いのでしょうか?

「再生債権の額が相当であること」「再生債権を再生計画通りに返済していくことが可能であること」を裁判所に説明する必要があります。

札幌債務整理相談センターは、これまで数多くの借金問題を解決へと導いてまいりました。おかげさまで「もっと早く相談しておけばよかった」「支払いのことで悩まずに明るく毎日を過ごせるようになりました」という嬉しいお声をいただいております。

基本的に借金のお悩みは、早めに解決すればするほど、傷口が浅いうちに解決できる可能性が高まります。

実は、膨らんでしまった借金を利息込みで返済するよりも、私たちプロに依頼して利息や元金をカット(減額)したほうが、はるかに合理的なのです。

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