札幌債務整理相談センターでは、「知らない間に夫や妻(配偶者)が借金していた」というご相談を頂くことがあります。
「借金問題なんて他人事」と思っていた方にとって、家族が借金を抱えているという事は大いに不安を抱く事かと思います。
もしも借金が発覚した場合、どう対処すればよいのでしょうか。今回はそんな「配偶者が隠れて借金していた」ケースについて解説します。
- 配偶者の借金を返す義務は基本的にない
- 配偶者の借金によって督促によるストレスや差押えによる弊害もありうる
- まずは早期に借金の全容把握を
- 全体像が判明したら解消方法を検討
配偶者の借金を返す義務があるのか
基本的に返済義務はない
夫婦とはいえ、ご自身が関与していない借入れについては返済義務はありません。これは同居・別居も関係ありませんのでご安心ください。
配偶者にも支払い義務が発生する場合もある
- 妻が借金の共同債務者・保証人・連帯保証人になっている場合
当然ですが、配偶者の借入れ時にご自身が協同債務者・保証人・連帯保証人になっている場合は返済義務が発生します。 - 日常家事債務に費消した借金の場合
借金の使途が夫婦にとって必要な日常家事債務(家賃・光熱水費・食費など)の場合は、配偶者も連帯して責任を負う可能性があります(民法761条に日常の家事に関する債 務の連帯責任が明記されています)。
配偶者の借金がご自身に影響する場面
基本的には先ほど述べたように、保証人の類になっていない、家事費用の負担による借金ではない場合ご自身に影響を及ぼすことはありません。
これは他のご身内(親子間など)でも基本的に同じことが言えます。ですので「自分の貯金を切り崩して支払わなきゃいけない」という場面に法律上陥ることはほぼありません。とはいえ、以下のような場合は想定されます。
返済が滞った場合の督促・訴訟・差押えを受ける可能性がある
借金の返済が滞ると、当然ですが債権者は督促をします。郵便や電話による場合が多いですが、地場の中小消費者金融などの場合は自宅に訪問してくることも考えられます。法律上支払いの義務がないとはいえ、気分のよいものではありません。
また、訴訟提起され敗訴すると債権者は差押えが出来る状態になってしまいます。実際に家財が差し押さえられることは極めて稀(一般的な家電を上回るような高額なもの等に限られます。基本的に生活動産は差押え禁止財産)です。
債権者が狙うのは「給与」と「銀行口座」です。これらは借入れ時に開示している場合が多いため調査をせずとも抑えることが出来るものだからです。差し押さえられるのは借金している本人のものに限られますが、実際上差押えによって、ご家族の生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
ローンの審査が通らなくなる恐れがある
多重債務に陥っている方の場合、返済不能になっていなくとも住宅ローンなどが通りにくくなるようです。将来マイホームの購入を検討している場合には注意が必要です。
配偶者の借金が判明した時の対応について
まず落ち着いて全容の把握を
一般的に身内の借金が判明するとパニックに陥る方が結構居られます。実際に弊所にご連絡いただいた際も慌てている様子が見受けられることがあります。
まずは落ち着いて借金の全容を把握するようにしてください。何故かと言うと、借金があることを知ったご本人もパニックになっていることがありますが、借金がバレてしまった配偶者もまたパニックになっているケースや自身の借金について正しく認知していない可能性があるからです。
また、その場しのぎで判明した借金だけを打ち明けて他にある債務を隠していることがあります。
例えばですが、「配偶者が5社に100万円ずつ計500万円のサラ金からの借金があったとして、そのうち1社だけ発覚してしまいました」というケースで考えてみましょう。
本当は500万円借金があるけどとてもじゃないけど言えないので発覚したものだけで他に借金はない、と答えてしまう方も居られます。
そこで打ち明けられた方に100万円の貯金があったとしたら、「これで払ってしまえばとりあえず借金問題は解決する。あとは内々でどうにかしよう」と考えて100万円拠出してしまった、とします。
すると表面上は借金が片付いたように見えますが配偶者にはまだ400万円借金が残っている、ということがあり得るためです。
今の例を「親(義理の親も含め)や親族に出してもらった」というケースで考えても同じです。周りはこれで解決したと思っていても実際には借金が残っているので、それを返すためにまた100万円を完済した会社から借入れて、穴埋めしたお金が無駄になった…ということになりかねません。
実際の解消方法については後述しますが、どの方法をとる場合でも必ず借金の全容を確認することは必要です。
借金を実際にどう処理するか
では実際にどう処理していくのかを検討してみます。どの方法にもメリット・デメリットがあります。
1. 家計から約定弁済していく
借金を約束通り返していきます。必要に応じて家計から返済原資を捻出します。「借金 の額が少ない場合」や「信用情報に傷つくとこまる場合」等に適しています。
デメリットとしては、「解約した訳ではないので再度の借入れが容易である」、「高額 な利息も返していくことになる」ので再度の借入れに手を染めないか、返済の履行可能性 はあるのかを十分に検討する必要があります。
2. おまとめローンを組む
金利が現在のものより低ければおまとめローンで全てまとめてしまう方法もあります。 「信用情報に傷つくとこまる場合」等に適しています。
デメリットとしては、「信用情報に傷がつかないので再度の借入れをしてしまう恐れが ある」ことや「おまとめローンの審査が通らない可能性がある」ことです。特に再度の借入れは債務の大幅な増加に繋がってしまい、取り返しがつかないことになりかねないので要注意です。
3. 何某かの方法で一括弁済する
一般的には前述のように配偶者や親族にまとまったお金を融通してもらう方法です。や はり「信用情報に傷がつかない」ので再度の借入れが容易になってしまうことがデメリットです。
4. 債務整理する
任意整理・個人再生・自己破産の3通りの方法がありますが、どの方法をとるかは配偶者 の状況によって変わってきます。大まかに言えば次の通り言えます。
- 住宅ローンがある場合
自己破産すると住宅を手放す必要があるため、自己破産以外の方法で検討します。
- 保険募集人や警備員などの自己破産すると就業できない職種の場合
やはり自己破産以外の方法で検討します。
- 自動車ローンがあり、当該自動車を手放せない場合
自己破産・個人再生では自動車の維持が出来ないため任意整理で検討します。
※いずれの場合も「信用情報に事故情報記載」されます。
メリットは1〜3の方法に比べて「返済総額が安くなる」ことです。
返済総額が安いということは経済的更生が早期に出来ると言えます。また信用情報が傷つくことによって大手の業者からの借入れが出来なくなるので再発防止にも繋がります。
デメリットは信用情報が傷つくことによって住宅ローンなどが必要な時に組めないこと が考えられます。
まとめ
- 配偶者の借金を返す義務は基本的にない
- 配偶者の借金によって督促によるストレスや差押えによる弊害もありうる
- まずは早期に借金の全容把握を
- 全体像が判明したら解消方法を検討
結婚してから発覚した配偶者の借金問題については、豊富な経験と実績を持つ札幌債務整理相談センターにおまかせください!
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