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相続財産に含まれる借金は減少・消滅する可能性がある【札幌債務整理相談センター】

相続財産に含まれる借金は減少・消滅する可能性がある【まずはプロに相談を】

亡くなった故人が債務を残していた場合、どのような対応をとればよいのでしょうか?

札幌債務整理相談センターが実際にこれまで取り扱った事例をもとに、色々な観点から故人の債務について解説していきます。

本記事では、故人の債務のことを以下「相続債務」といいます。また本来は故人のことを「被相続人」、相続する人を「相続人」といいますが、被相続人と相続人という言葉が並ぶと紛らわしいため、「故人」と「相続人」として話を進めます。

ABOUT ーこの記事を書いた人ー

かぬま ひろみつ
神沼 博充

札幌債務整理相談センターの相談・交渉・書類チェックを担当する司法書士。平成20年頃から債務整理に携わる大ベテラン。借金問題を解決するだけでなく、借金をつくらない暮らしを提案し、相談者と二人三脚で歩むことを心がけている。

POINT ーこの記事のまとめー
  • 相続財産には故人の借金も含まれる
  • 借金の相続が嫌なら相続放棄という選択肢もあるがプラスの財産も放棄しなければならない
  • 故人の借金が発覚したときは、「消滅時効」や「過払い金」の可能性を探ってみるべき
  • 場合によっては借金がプラスになることもある

(1)そもそも相続財産の中には「借金」も含まれている

(1)そもそも相続財産の中には「借金」も含まれている

一般に相続財産といえば、現預金・不動産・有価証券・自動車など、相続人にとって利益のあるものというイメージだと思います。こうした金銭的に価値のある財産のことを「積極財産」といいます。

ところが、相続人が残す財産には「消極財産」と呼ばれるものもあります。消極財産とは、相続人に不利益になるものというイメージを持ってくださればよいです。

例えば冒頭でご紹介した債務(借金や未払金など)がこれに該当します。相続財産においては、積極財産・消極財産両方を合わせた故人の全財産を相続人が受け継ぐことになります。

一方で、全財産を受け継ぎたくない場合、相続人は「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てることができます。

(2)相続財産の調査は早めに行ったほうがいい

(2)相続財産の調査は早めに行ったほうがいい

たとえ同居している親族であっても、全ての財産について認知しているとは限りません。

実際にご相談いただいた例では、故人が他界したとたんに、貸金業者等から督促が届くようになったという事例がありました。

故人は義務を既に履行出来ないわけですから、消極財産があった場合には、遺族の方が相続人義務を履行していかなければなりません。

では、故人の借金が発覚したとして、相続をするべきか放棄をするべきか、どういった基準で判断を下せばよいのでしょうか。

わかりやすくいいますと、

  • 「積極財産(プラス資産)>消極債務マイナス資産」であれば相続
  • 「積極債務(プラス資産)<消極債務マイナス資産」であれば相続放棄

と言えます(例外については後述します)。

では、相続財産の全容はどのタイミングで調べるべきなのでしょうか?

それは、大変酷な話ですが、相続が発生した時(つまり故人が他界した時)からなるべく早く行う必要があります。

何故なら、相続放棄をするには故人について「相続が開始したこと」を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があるためです。

原則として、この期間を経過すると相続放棄が出来なくなってしまいます。厳密に言えば例外はありますが、ここでは触れません。

なお、消極財産の調べ方はいくつかあります。

  • 故人の明細・督促状・カード・借用書などがないか確認する
  • 故人あての郵送物を確認する
  • 故人の通帳や取引履歴を確認して引き落としや振込履歴を確認する
  • 信用情報を調べる

以上のような方法が考えられます。

(3)相続放棄が難しいケース

(3)相続放棄が難しいケース

実は、状況によっては相続放棄が難しい場合があります。

それを一言で表すと、積極財産の換価が困難なケースです。代表的な例では、以下のような場合が想定されます。

  • 故人の相続人:同居の妻、子
  • 積極財産:自宅不動産(価値1000万円)と預金100万円のみ
  • 消極財産:銀行ローン500万円

この場合、「積極財産>消極財産」ですが、積極財産である自宅不動産に妻も子も住んでいますので、自宅は処分できません。

事実上換価可能な財産は預金100万円のみですから、実質的には「積極財産<消極財産」という状況です。

相続放棄をしてしまうと当然積極財産も放棄されてしまうので、自宅に住めなくなる(引っ越しを要する)ことになります。自宅を手放さないようにするには、結局、消極財産の返済を履行する必要があります。

他にも相続放棄をすると、次の順位に来る相続人に相続権が移ってしまい、迷惑になるのがはばかられるので、やむなく相続するケース等あります。

(4)相続した借金が「ゼロ」や「プラス財産」になるケースもある

(4)相続した借金が「ゼロ」や「プラス財産」になるケースもある

(3)で述べたように、本質的であれ実質的であれ、積極財産<相続財産であるにも関わらず相続せざるを得ないケースは少なからず存在します。

その場合、貯金の取り崩しや生命保険の保険金等で一括で支払ってしまうケースもあります。しかし、実は債務だと思っていた消極財産がゼロになったり逆に積極財産になることがあります。それは以下の2点があげられます。

ケース1. 債務に消滅時効の援用が出来る場合

「時効」というと、犯罪者が一定期間逮捕も起訴もされず成立する時効のイメージが強いと思います(これは刑法上の「公訴時効」)。

しかし、実は債務についても「消滅時効」というものがあります。

債務の内容によって異なりますが、商取引(消費者金融、クレジットカード、銀行の借入れ等)によるものは最終の取引から5年、その他(個人間の貸し借り、信用金庫等からの借入れ、奨学金等)は最終の取引から10年経過で時効です。

公訴時効とは性質が異なるため、期間が経過すれば自動的に時効が完成し債務がゼロになるわけではなく、債務者側から「時効の援用」を債権者に意思表示することで成立します。

よって放っておいても時効が完成する訳ではありません。また、中断事由として、時効の完成前に裁判で判決が出ていたり、債務者側から債務の承認(一部の返済や返済の約束等)をしてしまうと時効の期間がリセットされてしまいます。

時効が完成し得る状況において、相続人の方がしてしまいがちなのが「返済の申し入れ」をしたり「猶予を願い出て債務承認してしまう」というケースが想定されます。

勿論、故人の債務である以上は支払うことが必ずしもいけないことではないのですが、もし、時効を援用できるケースであれば検討してみても良いでしょう。

時効の援用を検討する場合、ご自身で債権者に履歴を請求したりすると、その場で中断事由を何とか獲得しようと色々言われることがあります。

また、時効の期間が経過しているにも関わらず訴訟提起等を行って揺さぶってくる可能性もあります。司法書士に債務の調査及び債権者対応(債権額によって代理権の行使が出来ない可能性もあります)をお任せいただくのが良いと思います。

ケース2. 過払い金が存在する場合

債務がある、もしくは過去に債務があって返済済みであったという場合、平成22年より前からの取引があれば過払い金が存在する可能性があります。

過払い金の詳細はここでは触れませんが、取引履歴に基づいて「引き直し計算」を行い、払い過ぎの利息がある場合には取り戻すことが可能です。但し、過払い金にも時効があります(最終取引日から10年)。

また引き直しの結果、残債務がゼロに近い場合は双方ゼロで債務なし(この場合はゼロになる)として解消できる可能性もあります。

いずれの場合も、「当初認識した消極財産(債務)よりも低いもしくはゼロ、または積極財産になる」ことがありうるという事が言えます。

まとめ

故人に債務があって困っている方が最初に行きつく方法は恐らく「相続放棄」ですが、実は債務を調査することで、消極財産が減少・消滅する場合もあります。

また、もしかしたら積極財産に転換する可能性もあります。大事なご親族(故人)が亡くなってしまったショックの中で、債務の存在を知ったとしても、なかなか冷静になれないかと思います。もし、故人に債務があった場合は専門家に一度ご相談ください。

札幌債務整理相談センターは債務整理業務実績が豊富で、相続財産の債務整理や過払い金の返還請求実績もあります。

また、相続業務の専門部署もありますので、債務調査の結果相続放棄に切り替えたい、積極財産の整理も依頼したいなど幅広くカバーできます。

故人の債務でお悩みの方は是非ご相談ください。

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