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借金問題のプロ2人が債務整理のメリット・デメリットを掘り下げてみた【VOL2:相談が早ければ将来設計がしやすい】

借金問題のプロ2人が債務整理のメリット・デメリットを掘り下げてみた【VOL2:相談が早ければ将来設計がしやすい】

札幌債務整理相談センターは、色々な角度から債務整理のメリット・デメリットを説明することを常に心がけています。

実際の面談時には、ご相談者様各々の状況を更に当てはめて検討しご説明するように努めていますので、借金でお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

今回は、債務整理の専門家である司法書士・神沼と、家計の専門家ファイナンシャルプランニング技能士のが、それぞれの視点から債務整理について対話形式でご説明します。

第二回目は「法的な」観点に特化して債務整理についてお伝えしていきます。

➡第一回目の記事「VOL1:家計の見直しが第一歩

ABOUT ーこの記事を書いた人ー

かぬま ひろみつ
神沼 博充

札幌債務整理相談センターの相談・交渉・書類チェックを担当する司法書士。平成20年頃から債務整理に携わる大ベテラン。借金問題を解決するだけでなく、借金をつくらない暮らしを提案し、相談者と二人三脚で歩むことを心がけている。

はら たかふみ
原 隆史

札幌債務整理相談センターのファイナンシャルプランナー。お金のプロとしてお客様に寄り添い、家計の見直しをアドバイスしている。

POINT ー今回のポイントー
  • 「年収の3分の1を超える債務がある場合」は黄色信号
  • 「返済で家計を圧迫し、新たに債務を生み出す状態」は赤信号
  • 身内や配偶者のバレずに債務整理を行えるケースも存在する
  • 手遅れになると自己破産しか道がないこともある
  • 借金問題は早めに相談すれば選択肢が広がり、将来の人生設計がしやすくなる

債務整理の基礎知識

債務整理の基礎知識

本項の前提となる知識です。

極めて簡便な記載ですので、実際の内容は本ページの各項目記載のページでご確認ください。

また、目安として記載しているものですので、実際の費用はご状況や裁判所管轄などの条件によって大きく異なります。予めご了承ください。

任意整理債権者別に返済不能状態にあることを理由に司法書士が代理人として条件緩和を求めて交渉する。
従前の相場は和解日までの元金+利息損害金を確定残高にして和解締結後無利息で60回分割程度の分割で返済出来ていたが、近年は債権者の対応が厳しくなってきている。
個人再生裁判所に申立てをして債務の一部を免責してもらう。
司法書士報酬の他に裁判所に納める予納金等を22万円弱納めなくてはいけない(札幌地裁の場合)。
自己破産裁判所に申立てをして債務の全額を免責してもらう。
司法書士報酬の他に裁判所に納める予納金等が2万円弱~納めなくてはいけない。
おまとめローン銀行(信用金庫含む)や消費者金融から現在ある多重債務総額を借入れして債務の一本化を図る。
おまとめと冠していない「フリーローン」なども含む。
利率は金融機関によりけりだが8~15%程度のことが多い。

総量規制されても多重債務者が後を絶たない 

総量規制されても多重債務者が後を絶たない

神沼:まず前提として、「約束を守る」「借りたものは返す」というのが基本ですので、返せるのであれば約定弁済を継続すべきというのが原則です。

:家計の状況は人それぞれですが、中には「明らかに貸しすぎなのではないか?」と思うような案件を見ることもあります。
審査する側にも落ち度はありそうな気がしなくもないですが……勿論、無計画に債務を増やすことが問題なのはわかりますけれども。

神沼:消費者金融の場合、「総量規制」というのがあって、年収の3分の1を超えて貸付けすることが出来ないようになっています。平成中期位まで貸しすぎによって多重債務者が増えて社会問題になったためこのような制度が出来ました。

:しかし総量規制は「貸金業者」に限定されているので、クレジットカードのショッピングによる立替金や銀行からの借入金が含まれていない。

神沼:その通りです。総量規制は「貸金業法」で定められているもので、立替金は「割賦販売法」、銀行は「銀行法」がそれぞれ適用されるため総量規制の対象外となっています。
実際に多重債務で自己破産や個人再生をする方の多くは、総量規制の対象にならない債務を多く抱えています。ようするに、総量規制後も、多重債務に陥る人がたくさんいるということです。

:実際に神沼先生から指示を受けてご依頼者様の家計簿をチェックしていると、総量規制の範囲内であっても履行可能性が危ういと思うケースもあります。

神沼:確かにそういったケースもありますね。総量規制はあくまでもご本人の年収だけを判断基準にしています。

実際に貸す側は他にも家族構成や勤務先なども聞き取ったうえで審査するケースもあるようですが、ご本人のことを100%理解して貸している訳ではないので、私たちプロから見ると履行不能であるという場合はあります。

ただ、総量規制の範囲内で返済不能だと言う場合には、履行不能に陥った原因はよく考える必要がありますね。

借金の赤信号・黄色信号の違いは収入と返済のバランス

借金の赤信号・黄色信号の違いは収入と返済のバランス

:家計だけの観点で言えば、「返済によって家計を圧迫し、新たに債務を生み出す状態」であれば状況的には赤信号という認識です。

また逆説的ですが、「年収の3分の1を超える債務がある場合」は黄色信号だと思います。ただし、住宅ローンや自動車ローン等がある場合で、きちんと返せている場合は別ですが。

神沼:原先生のいう基準は、目安としては正しいと思います。

ただ、先ほどの話と重複する部分ですが、個々の状況に依って大きく変わる点には注意が必要です。というのも、「実家暮らしで可処分所得が多い」などの事情があれば、総量規制以上の借入れがあっても返済できる場合があります。

しかしその逆に、病気で定期的に通院を要する場合や、親族の扶養にお金がかかるなど特段の事情がある場合は、総量規制を下回る借入れであったとしても返済不能に陥る可能性はあります。

身内や配偶者にバレずに債務整理をすることはできる?

身内や配偶者にバレずに債務整理をすることはできる?

:ご相談者様の中には、「配偶者にばれたくない」といった事情を抱えてる方も多くいらっしゃいますね。 このケースはどこまで対応できるでしょうか?

神沼:ケースバイケースですね。任意整理であれば債権者さえ同意してくれればご希望に沿うことは出来ます。
ただしあくまでも「任意」なので、債権者が「絶対和解しない」と言えば和解することはできません。その場合、債権者の提案通り返済をするか、自己破産ないしは個人再生をする必要が出てきます。

:配偶者にばれたくない場合の自己破産や個人再生は難しいということでしょうか?

神沼:現状、難しいですね。そもそも裁判所に申立てする場合には、自己破産・個人再生どちらであっても「同居者の収入を示すもの」を提出する必要があります。

前回のお話で出てきた家計簿もそうですし、通帳・源泉徴収票・給与明細など同居者の協力を得ないと用意出来ないものも多いです。

また、返済する能力はあるのに「返したくない」「バレたくない」といった個人的な理由では申立てしても免責不許可や再生計画不認可という結果になる恐れもあります。

:同居者ということは配偶者に限らずお子さんや親御さんも含まれますね。

神沼:他にも同棲相手や居候の場合でも例外なく必要です。

:家計の在り方は各家庭で大きく異なっていて、最低限の生活費を入れれば後は何に使っても自由という家庭もあれば、お小遣い制でそれ以外が家計に組み入れられる家庭もあります。
これだけをとっても、同じ状況の方でも履行可能性が異なるということが言えますね。

神沼:その通りです。本当に各家庭によります。我々にご相談いただければ債務整理するかしないかも含めてご提案出来るよう心がけています。

:実際に家計を見ていても、ちょっとした部分を見直すだけで支出が大幅に減るということもありますので、一度立ち止まってみるという点においても相談するというのは一つの方法ですね。

手遅れになる前に相談すれば選択肢が広がる

手遅れになる前に相談すれば選択肢が広がる

神沼:これも前回の話で出ましたが、実際に手遅れになった結果、選択肢が自己破産しかないという方もおられます。自己破産の場合は次のようなデメリットがあります。

  • 生活必需品を除く財産の全部を原則処分する必要がある
  • 開始決定~免責許可までの間、一定の職業に就いている方は職業制限がかかる
  • 例えば私のような司法書士。ほか弁護士や行政書士、宅建取引士などの法律職や会社の役員、警備員などがあげられます。
  • 申立てのための手間と費用がかかる
  • 時間がかかるため、債権者によっては訴訟提起してくる場合がある
  • 同居親族がいる場合は秘匿に勧めることが難しい
  • 親族や友人ら個人からの借入れも債権に含める必要がある(人間関係が壊れる可能性がある)

一方で、債務の全てが免責(ゼロ)になるので状況に依っては必ずしも忌避する必要はないものではあります。

ただ、選択の余地が他になくなるという点において言えば不利益だと思いますので、お早めにご相談いただければと思います。

:自己破産することによって、転職を余儀なくされると結局自己破産しても経済的更生に繋がらないと思いますが。

神沼:とはいえ、特に職業制限を例外的にかけないという決まりはないのでどうしようもないです。

また、先ほどのデメリットに一つ加えると自己破産については免責不許可事由があると債務は原則免責されません。

例をあげるとクレジットカードの現金化やギャンブルによる借金の場合などがあげられます。

ただ、こちらは先ほどの職業制限と違い裁判官の判断で免責してもよいと決まりがあるので、裁判官が「今回だけは免責を認めよう」と判断することが認められています。実際に私が担当した案件でも何件もそういった事例はあります。

:やはり早めに相談して選択の余地を広げることは、将来の人生設計のためにも非常に重要なのですね。 

神沼:その通りです。他にも返済が滞ってしまうと督促を受けたり、最悪の場合訴訟提起されたりします。そのため、遅くとも返済が滞る前にご相談いただくのが一番良いです。

ただ、滞ったとしても訴訟提起されたとしても、起きてしまったことは変えられませんので、現時点でのベストな解決策をご提案できればと思っています。極力ご面談は近い日時で入れられるようにしているので、悩まずにご相談いただければと思います。

今回のまとめ

  • 「年収の3分の1を超える債務がある場合」は黄色信号
  • 「返済で家計を圧迫し、新たに債務を生み出す状態」は赤信号
  • 身内や配偶者のバレずに債務整理を行えるケースも存在する
  • 手遅れになると自己破産しか道がないこともある
  • 借金問題は早めに相談すれば選択肢が広がり、将来の人生設計がしやすくなる