札幌債務整理相談センター費用の心配無用!相談のみOK!

受付時間:9:00〜18:00(時間外要相談)0120-050-316

生活保護受給者が債務整理する方法とは?自己破産・時効の援用【札幌債務整理相談センター】

生活保護受給者が債務整理する方法とは?自己破産・時効の援用【札幌債務整理相談センター】

札幌債務整理相談センターは、生活保護を受給中の方からも多くのご相談をいただいております。

そこで本記事では、当事務所が取り扱ってきた経験の中から、生活保護受給者がどのように債務整理し、債務を解消していくのか解説していきます。

ABOUT ーこの記事を書いた人ー

かぬま ひろみつ
神沼 博充

札幌債務整理相談センターの相談・交渉・書類チェックを担当する司法書士。平成20年頃から債務整理に携わる大ベテラン。借金問題を解決するだけでなく、借金をつくらない暮らしを提案し、相談者と二人三脚で歩むことを心がけている。

POINT ーこの記事のまとめー
  • 生活保護受給者の債務は基本的に自己破産が望ましい
  • 消滅時効を援用し、債務をなくすことができる場合がある
  • 借金の放置は大変危険。早急に処理すべき
  • 法テラスの民事法律扶助を利用することで、費用の心配をせずに専門家に相談できる

生活保護受給中の債務整理する方法3選

生活保護受給中の債務整理する方法3選

生活保護を受給している方は、借金を保護費から返してはいけません

かといって返済原資を確保するために隠れて就労したり借入れしたりすると生活保護の減額、打ち切りがなされる可能性があり、生活維持にとって大きなリスクになります。

基本的には自己破産

借金を保護費から返済することができないため、基本的には自己破産を検討することが望ましいです。

というのも、生活保護を受給している方は

  • 約束通り返済することが困難である。
  • 自己破産において処分すべき財産がないことが一応明らかである。

ということになるからです。

厳密に言えば、資産を隠して生活保護を受給している方もいないとは言い切れませんが、ここでは検討しません。

場合によっては消滅時効の援用もあり得る

例外的ですが、長時間放置してしまっている借金がある場合には「消滅時効の援用」をおこなうことで、債務をなくすことができます。

営利目的の債権は最終弁済日より5年、それ以外の債権は10年で時効が適用されます。

営利目的の債権消費者金融や銀行系カードローン、クレジットカードなどの立替金など
それ以外の債権個人間の貸し借り、自治体など公的機関の貸付金、奨学金など

ただし、時効の期間中に中断事由(債務の承認や一部の返済、債務名義の取得)があると、時効の期間はリセットされてしまいます。

このうち、債務名義の取得による場合は取得日から10年です。債務名義については「裁判所の判決」と捉えてください。

債権者が生活保護受給の間は返済を停止する場合も

債権者によって対応は異なるようですが、生活保護を受給しはじめたことを伝えると、保護受給期間中については返済を停止してくれる業者もあるようです。

ただし、このような債権者の場合、定期的に書面を提出させて前述した時効の中断事由を発生させ、時効で逃げ切れられないように手を打ってくると思われます。

債権者にとっては回収できないけれども債権があるという状態は、一般論的に好ましくありません。

そのため「生活保護を受給しはじめた」と告げると「自己破産してください」と言われるのが通常のパターンではないかと思われます。

借金を放置しているとどうなるか?

借金を放置しているとどうなるか?

「どうせ返せないし、処分できる財産もないなら放っておこう」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大変危険です。

なぜなら債権者が裁判を起こして債務名義を取得すると差押えができてしまうためです。

といっても、生活保護費は給料とちがって差押え禁止財産ですから、差押えはできないだろうと思うかもしれません。

しかし、実際は「預金債権(銀行の口座)」は差押え禁止財産ではありません。

多くの方は生活するうえで最低限引き落としを使ったり、保護費の受給のために口座振込を使うことがあります。

生活費として銀行に預け入れていたお金が差し押さえられてしまうと、やはり生活維持には大きな支障をきたします。

厳密にいえば、預金の原資が生活保護費である場合は「差押禁止債権の範囲の変更」と「差押命令取消」を裁判所に申し立てることができます。

そうすることで最終的に保護費が戻ってくる可能性はありますが、手間と時間がかかり、当面の生活に支障をきたすことは確実です。

債務整理の費用について

債務整理の費用について

債務整理しようにも「専門家のに依頼する費用を捻出できない……」となってしまって、ご相談できないという方がいるかもしれません。

ただ、事務所によっては「法テラス」の民事法律扶助を利用できる事務所もあります。

民事法律扶助とは、専門家の費用を立て替えてくれる制度のことです。

あくまで立替えですので、法テラスに月5,000円ずつ償還していく必要がありますが、生活保護受給期間中は償還が猶予されます。

まとめ

  • 生活保護を受給したら原則返済を停止しなくてはいけない
  • 基本的には自己破産するべきだが、状況によっては消滅時効の援用で解決することもある
  • 借金を放置して良いことはひとつもないので、早期に処理すべき
  • 法テラスの民事法律扶助を利用することで費用の心配はない

いかがだったでしょうか。一言で債務整理といっても、一人ひとり状況にあった方法で整理していく必要があります。

当事務所は、マイホームを持っている方の債務整理のご依頼を数多く承ってまいりました。これまで培った実績と経験を活かし、ご相談者さまのお気持ちに寄り添いながら、最善のゴールを共に見つけていきます。

「マイホームを手放さずに返済の窮地を脱することはできないだろうか」とお悩みの方は、ますぐ札幌務整理相談センターに無料相談を!「誰にも話せない悩み事をプロに聞いてもらう」というつもりで、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ情報】

  • 北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階
  • 営業時間:9~18時
  • TEL:0120-050-316
  • E-MAIL:info@hk-plaza.co.jp
  • お問い合わせフォーム

※LINEでのご予約・ご相談も承っております!詳しくはこちら