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任意整理後に払えなくなったらどうする?返済に失敗しないための対処方法をプロが解説【札幌債務整理相談センター】

任意整理を行うと、決められた額を債権者に返済していくことになります。完済まではおおよそ3~5年(人によっては7~8年のケースも)が目安です。

ところが、返済していくなかで返済不能に陥る方もしばしばいらっしゃいます。せっかく借金返済の目途がついたにも関わらず、どうしてこのような状況に陥ってしまうのでしょうか。

また、任意整理後の返済厳しくなってしまったときは、どうすればよいのでしょうか。

結論からいいますと、再び任意整理の交渉をして月々の返済負担を軽減できる可能性があります。つまり諦めずに司法書士・弁護士に相談すれば、危機的状況を脱することができるのです。

ここから、くわしくご説明させていただきます。

ABOUT ーこの記事を書いた人ー

かぬま ひろみつ
神沼 博充

札幌債務整理相談センターの相談・交渉・書類チェックを担当する司法書士。平成20年頃から債務整理に携わる大ベテラン。借金問題を解決するだけでなく、借金をつくらない暮らしを提案し、相談者と二人三脚で歩むことを心がけている。

内容まとめ

  • 任意整理を行った債務についてはきちんと返済することが必要
  • ただし,やむを得ない事情で履行不能になった場合は放置せず対処すること
  • 対処の方法がわからない,どうしようもないと思ったら専門家に相談
  • 状況によっては法的整理に切り替えなくても再度任意整理を行うことができる
  • 状況的に厳しい場合は法的整理を検討する必要がある

1.任意整理後に返済が滞ってしまう原因とは

任意整理後に返済が滞ってしまう原因とは

(1)任意整理した時よりも家計の状況が悪くなっている

よくある例としては「収入が減った」「家族が病気になるなどして思わぬ支出が増大した」というケースです。

この場合、更に細かく分けると状況の悪化が「一時的」か「これからも続くか」によって分かれてきます。

一時的なものであれば「和解解除」をせずに債権者との交渉次第で何とかなるケースもありますが、後者の場合は返済月額を下げるなど対応を要します。

(2)そもそも計画に無理があった

「法的整理(自己破産・個人再生のように裁判所に申立てる債務整理)だけはしたくない」という理由で、返済できるか見通しがつかないにもかかわらず、債権者と返済の取り決めを行い、和解してしまうケースもしばしばあります。

当然、元々の計画に無理があるため、いずれ「やっぱり払えなくなった」という結末を迎えてしまうわけですね。

2.任意整理で返済が滞ってしまった場合の対処法3つ

任意整理で返済が滞ってしまった場合の対処法3つ

ご相談者さまのなかには、「任意整理後に返せなくなって、結局また滞納してしまっている」という方もいらっしゃいます。

これは一番やってはいけないことです。

なぜなら、任意整理した債務を返済せず放置してしまうと遅延損害金が発生し、さらに債務解消が困難な状況に陥ってしまうからです。

また債権者によっては「返済意思が皆無」とみなして訴訟提起したり、取り立ての厳しい債権回収会社に債権を回してしまったりすることがあります。当然、このケースも返済をいっそう厳しくしてしまうことになるため、避けなければなりません。

もしも「任意整理したはいいけれど、正直いまでも返済が厳しい」というのであれば、絶対に状況を放置せず、何らかの対処を行って乗り越えましょう。

以下では、主に3つの対処方法についてご説明します。

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対処方法①債権者に猶予を貰えるよう交渉する

ご本人または任意整理を行った司法書士・弁護士が債権者と交渉し、期限の猶予を求めることで、引き続き済を継続できる可能性があります。

ただし、司法書士・弁護士が交渉にあたる場合は、当該任意整理の代理人契約が続いていることが絶対条件となります。

債権者が実際応じるかどうかについては状況や債権者の方針によるため、「必ず交渉がうまくいく」と断言することはできません。柔軟に対応してくれることもありますし、厳しい場合もあります。

また債権者によっては、同一代理人(任意整理を担当した司法書士・弁護士)とは返済期日の延長を含む交渉に応じないというケースもあります。

とはいえ、この猶予交渉は、費用・手続きの面でも楽な方法ですから、任意整理後に返済が厳しくなってしまった際は、検討してみる価値があるといえるでしょう。

対処方法②別の事務所で再度任意整理を行う

債権者が①の提案に応じない場合や、当初取り決めていた月々の返済額を下げないと継続出来ないといった場合は、再度別の事務所で任意整理を行うこともあります。

ただし、この二度目の任意整理交渉の成否についても、債権者の方針次第なのが実情です。

再度の申し入れに寛容な債権者もいますが、厳しい対応をとる債権者もいます。

しかしご安心ください。たいていの債権者は、二度目の任意整理でも交渉に応じてくれます。

希望を捨てずに、自己破産や個人再生に踏み切る前に、二度目の任意整理を検討してみてください。当事務所では、結果的に現在の返済額の3分の2程度に減額できた成功例もございます。

対処方法③法的整理に方針を切り替える

①②の方法でも交渉が厳しい場合は、方針転換して自己破産個人再生を選択肢に入れて考えていく必要があります。

任意整理よりも手続き上のハードルは高いですが、返済不能に陥り生活が不安定になるよりは遥かに建設的だと思われます。

当事務所では、このようなご相談者に寄り添い、親身なサポートをしてまいります。もちろん自己破産・個人再生以外の方法もご提案していきますので、お困りの際はお気軽に無料相談にて状況をお聞かせください。

3.再度の任意整理を行う場合の注意点

再度の任意整理を行う場合の注意点

(1)履行可能性を十分に検討する

二度目の任意整理の目標(月額を下げる、当初の和解内容と同条件で期限だけ延ばす、とにかく再度和解して期限の利益を復活させる等)を明確にして、それが実際に履行可能であるかどうかをよく考えましょう。

きちんと履行可能かを見直さないと、また「やっぱり返済が厳しい」という状況に陥ってしまう可能性があります。

(2)「次はない」ということを自覚する

二度目の任意整理は債権者からすれば「一度目の約束(契約時に約束した条件)を破って条件を緩和する」ということを意味します。

そもそも一度目の交渉で緩和したはずの条件を果たすことができなかったわけですから、二度目の交渉では「これでケジメをつける」という覚悟と自覚をもって臨みましょう。 

まとめ

  • 任意整理を行った債務についてはきちんと返済することが必要
  • ただし,やむを得ない事情で履行不能になった場合は放置せず対処すること
  • 対処の方法がわからない,どうしようもないと思ったら専門家に相談
  • 状況によっては法的整理に切り替えなくても再度任意整理を行うことが出来る
  • 状況的に厳しい場合は法的整理を検討する必要がある

当事務所では「他事務所で任意整理したけれども履行が難しい」といったご相談にも数多く対処しております。

「家族にばれたくない」「自己破産だけはしたくない」「もう借金を返すのは難しい」など……このようなお悩みをお持ちの方には無料相談から承っております!「悩み事をプロに聞いてもらう」というつもりで、お気軽にお問い合わせください!

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