2020/11/13
自己破産とは
「裁判所に破産申立てを行うことで借金をゼロにする」債務整理の方法です。
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最終手段として残された方法です。
自己破産の特徴としては…
① 破産者名簿と官報に記載されます。
本籍地の市町村役場に備え付けられている破産者名簿に記載されますが第三者が見ることはできません。一般人が官報(日刊で発行される国の機関紙)を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはほとんどありません。
住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
② 信用情報(所謂ブラックリスト)に自己破産の事実が記載されます
免責許可から5~10年は借入れが出来なくなります。
③ マイホームは手放すことになる
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。
④ 自動車も手放さなければならない場合がある
自動車を購入した際に、所有権留保付のローンを組んでいる場合などには債権者に自動車を引き上げられてしまう場合があります。また、ローンが残っていない場合であっても、比較的新しいものや換価価値の高いものについては債権者への配当に回される事があります。
⑤ 生活用品は取られない
最低限の生活は保障されます。
自己破産申立ての流れ
ご依頼を頂いた後は、司法書士報酬と裁判所予納金(申立てするときに裁判所に予め納める費用)の積立を行いながら必要書類を集めて提出したり、申立書を作ります。案件に依りますが、6か月~12か月程度かかります。
申立から免責決定までの期間は同時廃止の場合、およそ半年くらいです(裁判所によって異なります)。 一般の方は申立てをして、破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていることが多いのですが、免責決定を受けてはじめて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産の最終目的は免責決定を得ることとなります。
ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつか条件があります。
下記の事由に該当するときは、「免責」を許可されないことがあり、その場合は、他の方法を検討しなければなりません。
■自己破産の免責不許可事由
・ギャンブル、浪費が主な原因である場合(ただし、許可になった判例もあり)
・破産宣告の1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないかのような詐術をもって借金をした場合
・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
・詐欺的に貸金業者から融資を受けていた場合
・裁判所に対して、虚偽の債権者名簿を提出したり、破産の状況について偽りの陳述をした場合
・破産法に定められている、破産者の義務に反した場合
当事務所では、あなたが条件に当てはまるかどうかのご相談を随時承っております。お気軽にご相談下さい。
自己破産 関連記事
2020/08/01
自己破産 4つの誤解
2020/08/01
借金がゼロになる?。最終手段、自己破産とは???
2020/08/01
事例で見る債務整理:「自己破産は出来ない?」 ギャンブル依存症のAさんの場合 ~「裁量免責…
2020/08/01
免責不許可事由
2020/08/01
自己破産の手続きの流れ
2020/08/01