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特定調停
特定調停をお考えの方に
貸金業者の借入金額を減額して和解をするという手続は、
任意整理と似た部分があります。
ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、
個人で申し立て、
裁判所の仲裁で貸金業者と和解
をする
ことができるのです。
ですが、素人の方が貸金業者と和解交渉を進めるのは危険であり、私ども司法書士や弁護士が間に入るケースが大半です。
特定調停は、
専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多い
ようです。
また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、任意整理のように1社1社和解を取り付けるといった手間は発生しません。
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任意整理との違い
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