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特定調停との違い
特定調停との違い
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。
“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”
といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停は、簡易裁判所にその解決のために間に入ってもらうものの、調停の期日にはご自身で裁判所へ出頭し、一社一社と交渉の機会を持つ必要があるのに対し、過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、
あなたは何もする必要がありません
。
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