任意整理は,
現在の収入で支払いができるよう,
毎月の支払金額を減らしてもらうように
貸金業者と交渉し和解する,債務整理の方法の一つです。
和解交渉をするには,
毎月の支払い可能な金額を算出し,これをもとに返済計画を立てる
必要があります。
貸金業者からの借り入れ利率が,利息制限法の制限利率(15%~20%)を
超えていた期間があれば,任意整理では利息制限法の制限利率で引きなおした
法律上支払う義務のある金額を算出してこれを分割払いできるように交渉しますので,
あなたの借金が大幅に減額される場合があります。
官報に掲載されることもありません。
自己破産のように手続をするための条件もありませんので,
取り掛かりやすい簡便な債務整理の方法だと言うことができるでしょう。
ただし簡便な方法と言っても,利息制限法の制限利率への引き直し計算や貸金業者との交渉など,手間と時間と専門知識が必要な場面がありますので,
司法書士などの専門家に手続を依頼することをお勧めいたします。