武富士の会社更生法適用について
平成22年9月28日、武富士が会社更生法の適用を申請し、東京地裁に受理されたとの報道がなされました。
今後、皆様がお持ちの武富士に対する過払金債権も更正債権として、会社更生手続に従った取り扱いを受けることになります。
この場合、過払金のうち、いつ、どの程度の割合で返還されるかは更正手続の中で決められる事になります。その為、現在過払訴訟中であってもその手続は中断され、また判決等の債務名義をお持ちの方につきましても強制執行ができなくなる可能性があります。
更正手続を始める事が裁判所によって決定されると、武富士がどれだけの負債を抱えているのか調査が行われます。
その調査の段階で、過払金債権をお持ちの方は、その額を届け出ることで更正手続に参加できるようになります。
しかし、通常、債権の届出には期間(武富士の予定によれば開始決定から4ヶ月以内)が決められ、もし、その期間中に届出をしなかった場合は、過払金が全く返還されなくなる可能性があります。
ただ、過払金が有るか無いかということは、通常の取引の中ではわからない事が多い為、うやむやのうちに届出期間が経過してしまうということも考えられます。
現在、武富士でコールセンターを設けて対応に当たっているようですので今後の対応や過払の有無はそちらでご確認頂ければと存じます。